お世話になります。現在任意整理中の者です。東京で一人暮らしをしておりま...
お世話になります。現在任意整理中の者です。東京で一人暮らしをしております。平日の本業の他、土日も本業に内緒で日…
質問サイトに掲載された質問を自動に取得してまとめています。
知恵袋URL:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13108581803?__ysp=5YCL5Lq65YaN55Sf5Y+N5a++44Kr44O844OJ5Lya56S+
個人再生による共済組合や互助会からの通知について
2013/6/1014:15:43
個人再生による共済組合や互助会からの通知について
個人再生にて裁判所に申立直前です。事情があり個人再生することになりましたが、債権者の中に共済組合と互助会があります。
弁護士に依頼したのは2月21日。それから受任通知が送付されたわけですが、その時点で上司や事務担当者者からは何も言われていません。
他のカード会社等の支払いはストップしていますが、当然共済や互助会は天引きが現在も続いています。
実際に天引きが停止するのも、裁判所の開始決定がなされてからということも把握しています。
心構えとして知りたいのですが、共済組合や互助会から債務整理の事実が職場に伝わるのは、以下のどのタイミングなのでしょうか。ご存じの方教えて下さい。
(1)受任通知が受理されたタイミング
(2)裁判所から開始決定がなされるタイミング
(3)その他のタイミング
どうぞよろしくお願いいたします。補足説明不足でした。
共済と互助会の貸付があるため、このような質問をいたしました。
任意整理であれば当然整理対象からこの2債権者を除外するのですが、個人再生であることから、これらも含まなければならないとのこと。
現に貸し付けを受ける時に、事故発生時には、所属所長へ通知する旨記載があります。
それがいつかを知りたかっただけなのです。ベストアンサーに選ばれた回答
2013/6/1416:16:27
共済組合、互助会から借入があるとのこと、公務員か自衛隊の方とお見受けしました。
それぞれから勤務先に貴殿が個人再生手続をしている旨の連絡が行くのは、裁判所が個人再生手続の開始を決定した時です。
ご認識のとおり、共済組合や互助会は弁護士からの受任通知を受け取っても、給与からの天引きを止めません。
このことは裁判所も認めており、かたよった返済にはあてはまりません。
従前どおりに天引きを続けるため、受任通知を受け取った時点では共済組合や互助会は勤務先に連絡しません(連絡する必要がない)。
しかし、個人再生手続の開始を決定した後はそうはいきませんので、共済組合や互助会は勤務先に天引きを止めることを連絡します。
その際には個人再生手続の開始が決定されたためという理由を明示します。
何の理由もなく指示はできないからでしょう。
また、今後は本人から申し出があっても貸付金に応じられないとの連絡も同時にするようです。
なお、蛇足ですが、互助会は、個人再生手続の開始が決定されると、すぐに保証先(損害保険会社)に保証を求めることあります。
保証先(損害保険会社)がそれに応じて互助会に代位弁済し、債権者が互助会から保証先(損害保険会社)に変わるのですが、この会社が曲者のことがあり、その後の再生計画案の決議において法的な理由なく反対してくることがあります。
また、政府系の金融機関も同様に反対することがあります。
全体の債権額のなかで互助会や政府系の金融機関の債権額が過半数を占めるようでしたら注意が必要です。ベストアンサー以外の回答
1〜1件/1件中
2013/6/1015:13:06
民事再生法は債権者との協議は無い、申立た者が提出する弁済の計画案を裁判所が認めれば(又は債権者の過半数の反対が無ければ)その計画案が認可されれます。
債務者が提出した再生計画案(返済計画案)が確定すれば、その計画案により債務の返済を開始するします。
共済組合や互助会から債務整理の事実が職場に伝わる事はないです。
なぜ債務整理を会社に伝える必要があるのでしょう。
伝えて会社が債務を支払うのでしょうか?
「共済や互助会は天引きが現在も続いています」
貴方が契約をやめないからではないですか?任意での契約ですよ。
弁護士は受任通知が受理した所は債務者のみです。
共済や互助会は債務者ではないのではないでしょうか。