個人再生による共済組合や互助会からの通知について
個人再生による共済組合や互助会からの通知について…
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個人再生法の失敗・・・もうどうにもならないのでしょうか?
2011/11/1814:48:50
個人再生法の失敗・・・もうどうにもならないのでしょうか?
平成19年に破産をしております。
その後いろんな事情があり再度借入れをしてしまい、法テラスに相談して
個人再生法の手続きをしました。しかし、結果的にはうまくいかず弁護士も辞任して
しまいました。現在、消費者金融から電話がきており今後の支払について問われています。
事情があるとは言え、生きているのが恥ずかしいくらいです。
もうわたしにはなにも方法はないのでしょうか・・・。
要点だけまとめてだいぶ省略して書かせて頂きました。
ちゃんと生活している人から見るとクズにしか見えないのでしょうが、ちゃんとした
生活をしたいと思っています。なにかアドバイスをいただければ幸いです。補足住宅は持っていません。借家住まいです。特に財産もありません。
その時の弁護士の先生が個人再生でということでしたのでそうなりました。ベストアンサーに選ばれた回答
2011/11/2110:23:27
状況によってはまだどうにかなると思います。
まず、大前提として、質問者様に収入があること。
正社員じゃなく、パートやアルバイトでもいいですし、月によって多少収入が増減しても構いませんから、収入があれば、個人再生手続の継続も可能です。
個人再生手続で再生計画の取り消しという手続があります。
返済が遅れている等の理由により、債権者からの申立てを受け、裁判所が調査のうえ、取り消しされることがあります。
しかし、多少返済が遅れた程度では、債権者は裁判所に申し立てませんし、裁判所もよほどひどい遅れでなければ取り消しません。
逆にとらえると、再生計画が取り消されない限りは、債権者は再生手続に縛られているということです。
再生計画通りではなくても、少しずつでも入金を続け、最終期限の半年後くらいまでに計画を達成できれば、なんとかなります(実例あります)。
弁護士が辞任し、債権者から直接連絡が入る状態ですから、大変だと思います。
遅れている分ををすぐに入金しろとか、無理を言ってくると思いますが、上記のとおり、再生計画が生きていることの強みを念頭において、相手の請求をのらりくらりかわしながら入金を続けるよう、頑張って下さい。
以前の質問も読みました。
ご相談された弁護士が個人再生手続を勧めたのは、差押えを回避するためには、これしか方法がなかったからだと思います。
破産手続か個人再生手続きのどちらかの開始が決定されると、それまでの差押えが止まりますし、その後も新たな差押えをすることは出来ません。
しかし、免責を得てから7年以上経過していないと、再度の破産&免責手続きはできませんので、質問者様の場合は、個人再生手続しか選択の余地がなかったということです。
3年で100万円の返済は厳しいでしょうが、利息が付かず、差押えもできないというメリットは大きいです。
なんとか頑張って下さい。
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