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貸金業法に触れる「給与ファクタリング」とは。新たな手口も?悪質な手口から身を守る方法について

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2020-09-11 09:42:50 [NO:738] 270

「給料の前借り」といった謳い文句で、SNSなどを通じ、法外な手数料で現金を貸し付ける「給与ファクタリング」の被害が各地で相次いでいます。2020年7月、貸金業法違反の疑いで、東京都の給与ファクタリング業者が全国初摘発されましたが、手口を変えてターゲットを狙う悪質な業者は後を絶たないといいます。新型コロナウイルスの影響で給与が減少し、生活に困窮する会社員が増加したことも、被害拡大の一因とみられています。その手口の実態や、悪質な業者から身を守る方法について、司法書士の椎名尚文さんに聞きました。

年利換算で1000%を超える法外な手数料をとられたケースも。「利息ゼロ」などの言葉をうのみにせず、安易に手を出さないこと。ギフト券を介した新たな手口にも注意


URL:https://ovo.kyodo.co.jp/column/a-1509425





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