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少し長くなります。 私は水商売をしていたのですが、 お客さんで借金(奨学金)のお...
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少し長くなります。 私は水商売をしていたのですが、 お客さんで借金(奨学金)...

red********さん

2020/1/500:50:07

少し長くなります。

私は水商売をしていたのですが、
お客さんで借金(奨学金)のお金を200万あげるから1年間待ってくれと言われました。
とくにお金欲しいなーとかは言っていません。
「な

んでここで働いてるの?」という質問に大して
「はやく借金返したいから働いているの」と言ってから
次の来店での発言でした。
それから水商売の名前で私はお客さんと外で会い
50万程を頂きました。
貸してあげるとは一言も言われてません。
ただあげるとだけ言われました。
何回もメッセージでやり取りしてあるので、贈与であることには間違いありません。
借用書もありません。
しかしお店はやめたこともあってメッセージは消してしまいました。

私はお客さんからお金を貰っているだけでは悪いと感じたので、できるだけ相手方が要求してくることに応えようと思ったので、以下のことをしてあげました。

・使用済みの下着が欲しいと言われたのであげた
・公共の場でのキス
・公共の場で体を触られる
・公共の場で下着を見せる(首のところを引っ張られ)
他にも女性の裸の写真を見せられたり、少女の体液の匂いのするコロン?なども貰ったりしました。

正直全部嫌でした。

しかしながら突然、
偽名を使って金を貰うなんて良くない。
犯罪者にはしたくないからいままであげた金を返せと言われました。

実家の電話番号を教えてないにも関わらず、実家に電話をかけてきたりして、恐怖を感じた私は
「贈与」した金を返して欲しいんですね?
じゃあ私はお金を返しますと言ってしまいました。

私は貢がせた金を返す必要があるんでしょうか?

補足お金をあげると言われたLINE、ひとつ残ってました。
これで裁判になっても「贈与」としての証拠になりますか?

そもそもこんなことで裁判になるのか分かりませんが、助言をいただけると幸いです。

また、携帯番号を変えようと思うのですが、
再び実家に電話がかかってくるかもしれないのでとても怖いです。対策として何をすればよいのでしょうか。

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回答数:
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回答

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tentenさん

2020/1/520:29:27

証拠が1つ残ってました。
それなら裁判してください。と相手に言ってみては。
裁判するぞ。
裁判するぞ。
は脅しだと思います。

仮に本当に裁判してきたら、ハッキリと事の成り行きを説明して、裁判所に白黒付けてもらうのもありです。

万が一負けたとしても、毎月少しずつ払いますで済むはずです。

後は同じ事を最寄りの警察署に相談に行って、調書でも作成しておくことです。

更にそれも相手に伝えること。
払わなければならないものなら、毎月5000円ずつでも払いますと。

そこまであなたの意志が伝われば大人しくなる可能性もあります。

  • 質問者

    red********さん

    2020/1/612:39:50

    回答ありがとうございます。
    警察署に相談したら調書などは言えば作ってもらえるものなのでしょうか…どちらにせよ、家の番号を知っているのは気味が悪いことなので相談しに行かなければなりませんね。

返信を取り消しますが
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Re:倶楽部さん

2020/1/501:49:40

主様の心中御察し致します

詳細な経緯、状況、起因等が
無い為に文面を拝見して
解釈した回答である事をどうか
御理解下さいませ

違った解釈や誤解の可能性での
回答である可能性もあります


まずは質問の件での回答ですが

>実家の電話番号を教えてないにも
>関わらず、実家に電話をかけて
>きたりして、恐怖を感じた私は
>「贈与」した金を返して欲しいんですね?
>私はお金を返しますと言ってしまいました。

>私は貢がせた金を返す必要があるんでしょうか?

>あげると言われたLINEひとつ残ってました
>裁判になって「贈与」の証拠になりますか?

電話番号の把握は割と簡易的に出来る
場合がありますので相手方が主様に
電話(実家)をかけてくる頻度や内容
によっては条例等(ストーカー規制等)で
訴える事も可能ですが、金銭問題が
前提であるので詳しく経緯や詳細が
無いと難しいとは思います

返します自体の発言は特段問題には
なりません、訴訟になった場合は
紛争の論点は「金銭授受関係は
債権債務なのか?(貸借)」なので

主様がLINEでの証拠として
「文面」が「贈与」として解釈
出来るモノであれば証拠能力
としては有効です、証拠証明力
としては一部有効ですが証明力に
満ちるかどうかは微妙です

ただ相手が反論としての貸付債権債務
の主張をした時にその証拠や根拠の
提示が無ければ貸付の債権債務と
しては中々認められにくいとは
想定します、それとお金の授受の際の
対価等の内容によっても不当的な
条件や不法原因給付等の可能性も
ありますので文面だけでは何とも
言えないところでもあります

漠然と内容を拝見しても、相対的に
返済や弁済する必要は無いと思います

仮に返済意思を伝えたとしても
全額返済する必要は無いと考えます

いっその事「法廷で解決しましょう!」
と相手に話したらどうでしょうか?

内容も内容なので社会的、モラル的、
世間体的に考慮してもリスクがあるのは
相手方なので自らの恥部を公開してまで
返金要求してくるとは考えにくいです

後は示談や和解の合意書を成立させて
双方の関係性を消化、消去するのが
ベストかもしれません(^ω^)

主様の問題が早期に解決します様に・・・

www.reclub.tokyo/

主様の心中御察し致します

詳細な経緯、状況、起因等が
無い為に文面を拝見して...

  • 質問者

    red********さん

    2020/1/502:06:17

    ご回答頂きありがとうございます。
    電話番号は簡単に入手出来てしまうのですね。
    それでしたら尚更実家の住所などが割れてしまっているのか心配でならないです。
    家族には水商売をしていたことを話して納得して貰っていますが、もし相手が実家に来るようであれば…と考えてしまうと、とても怖くて夜も眠れないです。

    そもそも、あげると言われているのに返す義理なんて全くないと考えています。
    偽名と言われても水商売では当たり前の話ですし…。

    あちら側が裁判を起こせるかは不明ですが、法廷で解決するというのは確かにありだと思いました。

  • その他の返信(3件)を表示

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tom********さん

2020/1/501:30:32

贈与なら返す必要はありません。

裁判は起こす側が証明しなければありませんから、
相手方に貸したという証拠がないのなら大丈夫です。

むしろ、実家に掛けてきたことのほうが訴えられますよ。
ストーカーにあっていると警察署に相談へ行きましょう。
証拠を残すためにもかかってきた日時は記録、メールやラインも保存。

次にかけてきたら訴えると伝えましょう。

これからは返せない恩は受けないこと。

  • 質問者

    red********さん

    2020/1/501:34:52

    回答ありがとうございます。
    LINEで返すと言ってしまったのですが大丈夫でしょうか…?水商売からはもう足を洗ったのでらこのようなことはいたしません…!

  • その他の返信(2件)を表示

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