司法書士に任意整理手続きを行っていただいている最中ですが・・・
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個人民事再生について。 例えば色々な銀行のカードローンから400万ぐらい借り...
2009/3/3016:13:27
ベストアンサーに選ばれた回答
編集あり2009/3/3021:10:10
借入して得た金員を費消せずにタンス預金し(=資産)、その資産を隠して個人再生手続することは、恐らく可能でしょう。
しかし、それは裁判所を欺く行為です。
露見した場合、民事再生法第255条により、再生詐欺罪に問われます(10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこの併科)。
個人再生手続も破産手続もとれなくなります。
当然、弁護士は代理人とはなってくれず、刑事罰と債権者からの矢の催促を一身に受ける覚悟が必要でしょう。
なお、個人再生手続をとることにより、住宅ローンや借金は消え、現金と家が残ることはありません。
個人再生手続をしても全ての借金がなくなるわけではないからです。
ほとんどの場合は債権額の20%を3年で支払うことにより、その余の返済が不要になるだけのことです。
住宅ローンは残債を全額支払います。
別に軽減されることはありません。
他の債務を整理することは信用状態が不安定な状態ですから、本来であれば金融機関は住宅ローンの分割払いを取りやめ、一括払いを求めるところですが、個人再生手続きが始まると、そうならず、従前通りの分割払いでOK、ということになります。
しかし、約定通り支払わずに延滞が続くと、競売に付される可能性があります。