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自己破産か任意整理か。ご覧いただきありがとうございます。当方29歳女性、独身です。表題を見てお分かりの通り、借…
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自己破産と任意整理では後々どんな点が違うのでしょうか? 自己破産は10年ロー...
ベストアンサーに選ばれた回答
舞島守さん
2011/9/1509:36:47
はじめまして、東京のひかり法律事務所で債務整理を担当しております司法書士の舞島と申します。
今回ご検討をされている手続は自己破産と任意整理のようですが、借入金額が記載されておりませんので、本当に最適なお手続きがどちらなのかについては、再度専門家に詳しくご相談をなされるべきかと思います。
以下、一般的な債務整理について簡単に説明いたしますので、参考にしてください。
債務整理手続には、大きく3種類の手続(任意整理・自己破産・個人再生)があります。
それぞれの手続において、メリット(借金返済の負担がどの程度軽くなるか)とデメリットがあります。
借入の総額や貸金業者及びご自身の収入から捻出できる返済原資の金額にもよりますが、一般的には、弁護士等にご自身の債務整理を委任して、利息制限法で計算し直した本来の債務額を確認した後、月々捻出しなければならない金額を確認したうえで、継続して支払っていけそうであれば任意整理を、返済原資が不足するとか、将来にわたり安定した収入が見込めない等の事情があれば止むを得ずに自己破産の手続を選択することも可能です。あくまでも個人の収入と個人の債務金額のバランスで、最終的には支払い不能(自己破産の場合)かどうかを判断していくことになるのだと思います。
まず、任意整理には大きな2つのメリットがあります。
1つの大きなメリットは、今後の支払いについて、原則利息をカットして業者に分割返済できることです。元金のみの返済となりますので、借金を返せば返すほど確実に元金が減っていきますので、完済できる時期の目途をつけることができます。
もう1つ大きなメリットとして、借金の額を減らすことができる場合があることです。これは個々人の方の業者との取引内容にもよりますので必ず減額できるとはいえないのですが、業者が利息制限法という法律に違反して高い利息を取っている場合は、払いすぎた利息を元金に充当し、借金の金額を減らすことができます。
いっぽう、自己破産をした場合には、裁判所から免責(責任免除のようなもの)の裁判が下されれば、債務は無くなります。また、自己破産の手続をする場合には「支払不能」が要件となります。
上記のように、ご自身の債務額と返済原資とを検討したうえで、最終的にご自身が選択すべき手続が決定できるのではないでしょうか。
まずは、ご自身にとって最適な手続が任意整理なのか自己破産なのかどうかを、一度専門家にじっくり相談してみたらいかがでしょう。
債務整理(任意整理・自己破産)をすることによるデメリットは、今後5年から10年間はクレジットカードやキャッシングローンの審査に通りづらくなることです。任意整理を選択したとしても、完済をしてから5年間は信用情報に登録されるので、その間は審査に通りづらくなります。5年間かけて業者に対しての分割支払いを完了させてその後5年間登録されることを考えると、合計10年間ですので、仮にこれから自己破産の手続きをとられたとしても、上記借入れが難しくなる期間は任意整理とさほど変わらない可能性があります。
また、自己破産の手続をとると、官報(日本政府発行の新聞です)に名前住所が掲載されますが、官報は一般人が読む新聞ではありませんので、官報に掲載されたことで、ご自身が破産したことをご家族や職場の方に知られるというリスクはかなり低いです。
他、ある職業に就く際の欠格事由となることもありますが、いわゆる「破産者」となる期間は数か月の間だけですので、現時点でたとえば保険募集代理人の仕事をなさっている等のご事情がなければ特段の問題はありません。なお、自己破産の手続きをとったとしても、住民票や戸籍にはその旨の記載はされません。
仮に自己破産や任意整理をしたことによって、お子様が銀行員や警察官になれないことはないと思います。しかし、銀行や警察の内部の公安調査部のような部署で情報を包括的に管理していて、将来の幹部候補の身辺調査等はしているのかもしれませんから、正直、債務整理をした事実がどのようにお子様に不利益となるかは分からないところかと思います。
ご心配なことは多くあると思われますが、債務整理を専門的に取り扱っている弁護士事務所では無料相談を実施しているところがありますので、詳しく相談を受けていただくのも良いと思います。ベストアンサー以外の回答
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