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個人民事再生について教えて下さい。私は、借金の返済を司法書士に依頼していま...
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個人民事再生について教えて下さい。 私は、借金の返済を司法書士に依頼していま...

yto********さん

2009/7/2118:22:32

個人民事再生について教えて下さい。
私は、借金の返済を司法書士に依頼しています。任意整理は、無理という事になり、個人民事再生で、手続きを進める事になりました。
そこで、退職金証明が、必要だと言われました。会社の社員手帳に退職金規定が、書いて有るのですが、かなり複雑に書いてあり、又はっきりしない点もある為、これでは裁判所に提出出来ないと言われました。
もう諦めて、会社に退職金証明を、もらう事にしました。
そこで質問ですが、会社に借金の事がバレて、会社に居づらくなり、退職する事になった場合、民事再生は、出来なくなるのでしょうか?
退職金を、全額返済に当てなければいけないのでしょうか? すいませんが、教えて下さい。

補足回答ありがとうございます。
今現在、司法書士に、依頼していますが、それまでに、法テラス、市役所の住民係、市役所から紹介された司法書士、別の司法書士等に相談した結果です。2か所の司法書士に退職金規定を見てもらいましたが、いづれもこの内容では、裁判所は、認めてくれないと言われました。また、民事再生で、免責が下りるまで私の現住所の裁判所の場合は、直接行かなくても良いとの事でした。

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ベストアンサーに選ばれた回答

cho********さん

編集あり2009/7/2723:37:56

民事再生法に基づく個人再生手続は、安定継続した収入が現在あり、今後もそれが続く見込みがあることが前提です。
会社を辞めてしまうと、個人再生手続をとることはむずかしくなるでしょう。

なお、仮に辞めても何らかの方法で個人再生手続申し立てが可能になった場合、退職金そのものを返済にまわすことはありません。
個人再生手続における弁済額は、債務額が500万円までの場合は債務額の20%(ただし下限100万円)か、清算価値(財産総額)のいずれか多い方です。
退職金計算額の8分の1(清算価値を求めるときは8分の1とします)やその他の財産の合計額が100万円を超えなければ、何ら問題ありません。

以下、質問への直接の回答ではないです。私見です。
私は、その司法書士への委任は解かれ、別の弁護士に依頼するべきと思います。理由は二つあります。

まず、司法書士には地方裁判所に係属する事件の代理人になることができません。
司法書士が代理人となることができるのは、簡易裁判所に係属する事件です。
司法書士は個人再生手続の書類を作成してはくれますが、裁判所ではあくまでも本人申立という扱いです。
従って、裁判所は必ず個人再生委員を選任します。中立的な立場の弁護士が選ばれるのですが、裁判所を経由して20万円くらい報酬を払わなければなりません。
最初から弁護士を代理人として申し立てすると、個人再生委員が不要のことが多いです(弁護士申し立てでも個人再生委員を選任する裁判所もありますが少数派です)。

次に、その司法書士は、事務的に過ぎると思うのです。
個人再生手続の目的は、法的な手続きを経て現在の負債を縮減し、経済的な更生を図ることです。
申立添付書類として求められているとしても、会社に居づらくなることが懸念されるような書類を手に入れるようあなたに求めるべきではありません。
本末転倒です。
もちろん退職金証明書が入手できれば、それに超したことはありません。
しかし、会社の上司に相談したとか、会社の顧問弁護士に頼んだとか等のごく少数の方を除いて、大多数の方は勤務先に内緒にして申し立てします。
大多数の方は就業規則や退職金規定を入手するだけでも一苦労するはずです。
それだけでも社内で噂を立てられる可能性大です。
まして、退職金証明書の発行など、上記の少数派の方くらいしかできません。
居づらくなる→退職に追い込まれる→ますます経済的に困窮する
この図式に思いあたらない、配慮が行かないのは、代理人として失格です。
現物を見ていないので断定的には言えませんが、社員手帳に退職金規定が書いてあるのなら、複雑でも不十分でも、それを生かす努力をすべきです。
退職金額がよほど多額でなければ、概数で算出し、事情を裁判所に上申すれば良いはずです(冒頭で説明したとおり、問題となるのは8分の1の額であり、多少数字がぶれても大勢に影響ないからです)。
個人再生手続に慣れている弁護士であれば、十分にできる仕事です。

補足に対して
上記の私見は、私のひとりごとです。
判断はあなたにおまかせします。
現実によく勉強している司法書士はいらっしゃいますし、怠惰な弁護士もいます。
しかしやはり司法書士は司法書士です。
裁判に関する実体法と手続法の学習を系統的に積み重ねてきていません、そういうトレーニングも受けていません。
個人再生手続の申し立ても裁判の一種です。
裁判所に関する手続きは、弁護士がプロであることを覚えておいて下さい。
(※決して司法書士を誹謗しているのではありません。逆に弁護士は登記実務はほとんどできません。登記においては司法書士はプロ中のプロです。弁護士のミニチュア版が司法書士ではなく、そもそも用意されている舞台が最初から異なることを申し上げたいのです。)

なお、個人再生手続きにおいて免責という考え方が出てくるのは、法235条によるハードシップ免責のみだと思います(ハードシップ免責は再生計画の認可決定が確定し、計画を遂行している間の事情により持ち出される案件です)。
免責の考え方は、一般的には破産手続きにおけるものです。
個人再生手続きにおいて直接本人が行かなくても良いという運用をしている裁判所はたくさんありますが、それと免責をからめて説明するのは、司法書士の理解が不十分か、説明の力量不足のように思います。

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