個人民事再生について詳しいかた、お願いいたします。私は多重債務の為、自己破産...
個人民事再生について詳しいかた、お願いいたします。私は多重債務の為、自己破産をします。その債務の中に父の所有す…
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個人民事再生についてですが、父の所有する土地建物に抵当権設定し息子である私が...
2013/2/2302:11:09
ベストアンサーに選ばれた回答
2013/2/2323:12:12
御質問のケースでは、個人再生手続の申立てはできますが、当該ローンにつき、住宅資金特別条項(=住宅ローン特則)を付した再生計画をさだめることはできません。
住宅ローン特則の前提として、対象となる住宅が申立人の所有であることが求められます(民事再生法196条1項)。
本件ではこれにはずれますので、住宅ローン特則が使えませんので、当該ローンも他の債権と同様に一般債権として債権額が縮減され、一部しか返済されません。
それでは債権者(抵当権者)は黙っていません。
残額を回収するため、抵当権の実行(=競売申立て)をすることになるでしょう。
これを防止するには、土地建物の所有者であるお父様が、金融機関に対し、個人再生手続きの枠外で債務を継承することを書面で約束する等、何らかの対応をするしかないと思います。
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