借金70万 大学3年の21歳です 半年前くらいに投資で失敗してクレジットの支払いも含...
借金70万 大学3年の21歳です 半年前くらいに投資で失敗してクレジットの支払いも含め70万の借金を抱えてしまいました…
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知恵袋URL:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10210341730
女性が男性から借金する際に、担保の代わりに自身が裸で卑猥な行為をする姿を撮影...
2019/7/1018:32:27
女性が男性から借金する際に、担保の代わりに自身が裸で卑猥な行為をする姿を撮影させ、もし借金が返せなくなったらその動画を住所や氏名も実名を出して公開してもよいと誓約して借金をしたとし
ます。
その後、実際に返済ができなくなり、男性が誓約どおり女性の裸で卑猥な動画を住所や実名つきでネットに公開し、共通の知人らにURLを教えるなどの行為をしたとしても、女性がそれで借金の返済を免れるならと納得しているならば、男性の行為が犯罪になることはないと解釈してよいでしょうか?
URLを知らされて動画を見た知人が、女性のこんな映像を実名つきでネットに公表するなんて酷いと思い、男性を処罰するよう警察に告発をしたとしても、警察の聴取を受けた女性が納得の上での動画公開だと言えば、警察はそれ以上は追及できず男性の行為は合法的なものとなるのでしょうか?
それとも、そのような行為は社会規範に反する行為、女性の品位を不当に貶める行為等として、女性の意思を問わず男性は処罰されるのでしょうか?補足回答いただいた方、ありがとうございます。
殺人など一部の犯罪を除き、被害者の同意があればほとんど全ての犯罪が犯罪ではなくなると聞きました。
性犯罪では最高の罪と思われる強制性交罪でさえも、同意があればただのセックスてあり全く違法性がなくなるので、このように卑猥な映像の頒布も同意があれば、性犯罪のランクとしては強制性交罪よりだいぶランクの低い罪だと思うので犯罪にならないのかと思ったのですが、なんとなくモヤモヤ感があったので質問してみました。
強制性交や普通の名誉毀損は同意があれば犯罪にならないのに、質問のケースが犯罪になる理由は、性犯罪と名誉毀損罪がミックスされて、より強力な被害になっているから?でしょうか。ベストアンサーに選ばれた回答
2019/7/1610:20:16
「女性が男性から借金をする際に、担保の代わりに自身が裸で卑猥な行為をする姿を撮影させ、もし借金が返せなくなったらその動画を住所や氏名も実名を出して公開してもよいとして借金をする」行為は民法90条の公序良俗違反に該当し、法律行為(金銭貸借契約)は無効になります。
刑法における「被害者の同意(合意)」は被害者の同意の真実性が厳しく問われます。要件は以下の7つ全てに該当することが必要です。
(1)被害者にとって処分可能である個人的法益に対する罪に向けられた承諾であること
(2)承諾自体が有効に法益侵害行為時に存在していること。
(3)承諾が外部的に表明されていること。
(4)被害者に承諾する能力があること。
(5)被害者の承諾に任意性が認められること。
(6)法益侵害行為者が被害者の承諾を認識して行為に及んでいること。
(7)法益侵害行為が社会的相当性を有すること。
以上の要件に従えば、女性が「納得した上で卑猥な動画の公開を承諾した」と証言したとしても、男性を逮捕した警察はお金を貸すという優越的な地位を利用した女性への強要、欺罔でないか厳しく取り調べることになると思います。ベストアンサー以外の回答
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2019/7/1020:52:18
2019/7/1019:24:15
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2019/7/1018:52:40
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