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大家が自己破産した賃貸物件について質問です。賃貸物件:一軒家に借主として...
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大家が自己破産した賃貸物件について質問です。 賃貸物件:一軒家に借主として...

bla********さん

2018/4/1923:10:52

大家が自己破産した賃貸物件について質問です。

賃貸物件:一軒家に借主として住んでいるのですが、契約からわずか半年で、「大家が自己破産し、競売物件になる」と裁判所から通知がきました。

その後裁判所の方(建物調査)が来たので話しを聞き、仕方のない事だと認知も出来、
競売物件は物件をリフォーム→転売する企業により落札され、家賃運用を考えている企業ではないので退去になるものだと思っています。

その際、引っ越しに関する費用だの、引っ越しに伴う休日を潰される事、固定回線の途中解約による違約金や敷金や複数年契約した保険などの、「借主の都合ではない事情での支払う金額」は、不動産は負担する義務はあるのでしょうか?

負担して頂かないと、数十万をドブにすてるようで物凄く憤りを感じます。

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ベストアンサーに選ばれた回答

sey********さん

2018/4/2010:06:58

初めまして、横浜市瀬谷区で不動産会社を経営しております。
困ったことになりましたね。
大家さん(貸主)の自己破産で破産管財人が選任されたとしても、このこと自体では賃借権に対抗要件があるかぎり、破産管財人からの賃貸借契約の解除はないでしょう。ですから自己破産自体は問題ありません。

問題は、賃貸借の目的である「一戸建」が競売になったという点ですね。
まず、あなたが賃貸借契約をする前に抵当権の設定があったという場合には、「抵当権に劣後する賃借権」として抵当権者・競売による落札者には対抗できませんので6か月間の猶予を経て立ち退きとなる可能性が高いですね。
アパート・マンションなら落札者は利回りで回していくことが多いですが、あなたのおっしゃる通り一戸建ではそうなるでしょう。
その際の費用は残念ながら賃借人負担となります。

また、あなたの賃貸借契約より後に抵当権が設定されていた場合(あるいは、単なる債権者による申し立ての場合)には、あなたに対抗要件がありますので、立ち退く必要はないでしょう。

ですから、その物件に抵当権等の担保権が設定登記されている場合には、その日時が関係してきますので、この点をご確認ください。

もし、抵当権に劣後する賃貸借の場合(つまり、いずれ立ち退きになる場合)には賃貸借契約書及び重要事項説明書にはその旨の記載があるはずです。
その記載がない場合には抵当権に対抗できる賃借権であるか、抵当権に対抗できない賃借権であるにも関わらず、仲介会社のミスで記載しなかった可能性があります。
もし仲介会社のミスの場合には仲介責任を追及して引っ越し費用等を損害賠償として請求できるでしょう。

さて、最終的に抵当権に対抗できない賃借権であり、仲介会社にもその仲介責任を追及できないとなった場合のお話ですが・・・前置きが長くなって申し訳ないです。ここからが本題になります。
確かに、法律上は6か月の猶予期間はあるものの、競落人の申し立てによって強制退去となるのが建前となっています。
しかし、実務では早めに引っ越ししてもらいたい、あるいは強制退去の申し立てもめんどくさいし、時間・費用もかかる等々の理由で、落札後に向こうから「穏便に退去していただきたい」旨のアアクセスがあることが多いです。
その際、常識の範囲内の金額で、そして落札者の利益判断によって、一定の立退料を提示してくることがあります。
その際の落としどころを間違えなければ、引っ越し費用くらいはなんとかなるかも知れません。法律上は不利な立場だということを認識したうえで、「お宅に協力したいのはやまやまですが、引っ越し費用がなんともならないのです」等の話をして、謙虚に交渉することがポイントだろうと思います。
頑張ってください。
以上、参考にしてください。

ベストアンサー以外の回答

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mar********さん

編集あり2018/4/2123:39:18

貴方の賃貸契約と大家の破産に関わる抵当権設定登記の時期であなたの状況は大きく変わります。あなたの賃貸契約の方が先ならば、落札者はあなたとの賃貸契約を引き継ぐ義務があるので、立ち退きをする場合賃貸契約書に従った手続きが必要になるのであなたに経済的損失は少ないはずです。あなたの賃貸契約が後ならば立退きを求められた場合は6ヵ月以内に立退くことになります。

kon********さん

2018/4/2118:08:57

残念ながら今の法律では、賃借人は競売による買受人に対抗することは出来ません。
せいぜい認められるのは引越しまでの猶予期間6ヶ月のみです。
敷金も破産した元貸主にしか返還請求は出来ないので事実上取り戻すことは不可能に近いです。

ですが、契約時に既に差し押さえがあったなら仲介した業者の調査不足になります。
もしそうであれば仲介業者から責任を取って貰えるかもしれません。
契約前に調査すれば知りうる状況だったかを証明できれば仲介業者の責任は免れません。

tan********さん

2018/4/2111:23:20

賃借権と抵当権の成立時期の前後の問題です。抵当権設定後に賃借権が成立なら、競売後は家賃を供託しようが出て行くのが基本です。競落者と賃貸借契約を新たに結ぶなら別ですが。

出て行かないと、裁判所に強制退去の申出がされます。申立られたらまずその通りになります。

ter********さん

2018/4/2107:02:10

貴方には居住権があります。家賃を払う事、家賃を受け取らなければ、法務局に供託する事、そして、弁護士さんに相談ですね。

die********さん

2018/4/2019:52:33

賃貸の唯一のリスクですね。
しかし半年は短いな〜〜

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