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30歳女です。200万の借金があります。リボ払いとカードローン若いときにフリーターをしており、生活費を補填して…
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義父(85)の借金のことで 相談させてください。 義父母は自営業で、長男である夫(5...
2018/5/1921:12:33
義父(85)の借金のことで 相談させてください。
義父母は自営業で、長男である夫(55)が一緒にやっていましたが、5年前に 夫は勤めに出るようになりました。今は正社員ですが 手取りは15万程度、私はパートで9万程度。義父母とは結婚当初から別居しています。
今回、義父が10年位前に 知人の借金(1300万)の連帯保証人になり、5年前に知人が亡くなったため、借金を返済(月8万近く)していたことが わかりました。
それも 知らなかったのは 私だけ。
県外に嫁いだ義妹2人も知っていました。
現在 連帯保証人の分は 残り700万で 予定てしてはあと6~7年で返す予定だそうです。
それだけでなく、実際 自営業の仕事もよくなく、
500万近く借金があり、
夫が 連帯保証人になっています。
自宅の敷地半分の土地(倉庫も含む)が担保になってます。
長男は大学三年生、奨学金で 私の実家から通っています。
次男は中学3年で、県立高校・専門学校へと進路希望です。そのため、学資保険などもかけています。
義父母宅も、私達の家も 名義は義父の先代のままです。
また、自営業の借金と義父母の生活上の借金もごちゃ混ぜ、
保険も 全て 解約して 生活費や借金の返済にしてたようです。
昨年、義母が入院した時の入院費も 一部10万近くを借りたようです。
県信や銀行からの借り入れのみです。
義父母は、世間体を気にして 抵抗があるようで
義父の自己破産を嫌がっているようです。
でも、このままでは、自営業+義父母の生活の借金は
増える一方です。
義父が自己破産すると、
仕事の借金は 連帯保証人の夫に来ます。
自己破産とも思いましたが、学資保険などもあります。車もなければ仕事に行くこともできません。
本当に 義父母に対する不信感と怒りしかないです。
ちなみに 家の名義は誰にした方がいいのでしょうか?
本当に、義父が自己破産すれば、知人の借金の連帯保証人になった借金は
夫が払わなくてもいいのでしょうか?ベストアンサーに選ばれた回答
2018/5/2005:43:41
義父知人借金1300、残債700
月8万返済。
自営500借金、病院代も借入。
土地、先代のまま。
義父の父のまま、これは義父は兄弟はいないのですか?
土地半分に抵当権。
あなたが住んでる土地建物は収益物件で、そちらには抵当権がついてないのですか?
どちらにしても、義父自宅店舗A あなたの住んでる土地建物Bを売却したら、700万+500万=1200万で売れそうにないですか?
AB売却で1200〜1500カバーできれば義父の借金は終わります。
例えばAだけ売却して、1200〜1500になればBは残り、あなたの住まいはあります。
もしABで借金が完済できるようなら、義父は自己破産にはなりません。
義父の父名義の土地、抵当権のついてない部分の相続人は義父のみか?
義父に兄弟がいれば、その人にも相続権があり、お亡くなりになっていればその子にあります。
ABの土地建物の登記簿謄本を取り、それと義父の借入分の分かるものを持ち、専門家に相談して下さい。
もしAB売却で、知人借金、自営の借金が完済になるようなら、
毎月の返済がきついのだから、もう仕方がないと義父と夫と話合い、住まいがなくなってしまうかもしれませんが、あなたの夫とあなたのお給料でまた1から始めれば、その方がラクですよ。
義父母は夫妹達とよく相談して、決めていったらどうでしょう?
義父が先代から受け継いだ土地で、知人借金と自営の借金を完済。
または多少の借金が残る。その残り位ならポツポツ払っていけるのではないですか?
あなたは嫁にきて、長男の嫁としてよくやってきました。50代になりやれやれ子育てもあともう少しという矢先、このような事になって残念ですが、早めの決断(借金整理)がいいと思います。
幸いだんなさんも他で働いているようだし、あなた達夫婦はこのままやっていけると思いますよ。(まだ隠してる借金がなければ)
義父は先代から受け継いだ土地を自分の代で手放す。それで借金が終わるのならそれで、、終わりにした方が。
だんなさんにも不信感はあるでしょう。。そこの部分は今はおいておいて
ABの土地売却でまかなえるのか資産し、早めの解決になるといいですね。
気苦労がたくさんだけど、がんばって。 少しでもあなたによいようになるといいですね。(*^_^*)
質問者
2018/5/2022:40:34
コメント ありがとうございます。
子供達には ただでさえ、私達夫婦の収入が少なく、奨学金を利用させています。
私としては
子供が社会人になったら 毎月少しでも返済を助けて行きたいと思っています。
それなのに。。
子供達には 絶対に 影響が来ないようにしたいのです。
義父が自己破産すると、
義父が知人の借金の連帯保証人になった分は
長男である夫に 返済責任が逝くのでしょうか?返信を取り消しますが
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2018/5/2523:39:04
失礼します、、私は、負債を完済して会社を廃業しました経験が有ります。
義父さんの 連帯保証人の700万は 自己破産しますと この負債は0になりますが、ご主人が義父さんの保証人になって居ます500万に対しての負債は ご主人に返済義務が来ます。自宅が相続で登記されていないのですよね。
この場合は 出来たら貴方のご主人の名義にされた方が良いかと思います(義父さんが自己破産されれますと 取られますので)ご主人が 負債を返せば 良いのですから、、(500万でしたら返せますよ・・)
タダですね。自宅の敷地半分が担保になってると言う事は これって義父さんの名義かと思います(登記されてなければ 担保には出来ませんよね、、担保物件は又売却できません)県信は 担保がないと思います。銀行からの融資は担保がいります。返信を取り消しますが
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2018/5/2522:31:57
返信を取り消しますが
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2018/5/2316:56:24
自己破産を考えている、という事は、連帯保証分700万円と事業資金500万円と、1200万円に対して、それだけの資産がないという事ですよね?
土地の名義は、「先代のまま」というのは、亡くなったお爺さんの名義のままという事ですか?
相続人は、義父さん以外にはいないのですか?
名義がそのままという事は、身内間で、諍いがあり、人間関係が複雑になっているのではありませんか?
それによって、相続の場合、勝手に名義を変える事はできないでしょう。
ご主人が、連帯保証人になっていない限り、連帯保証分の700万円が、ご主人の所に来る事はありません。
事業資金の500万円は、連帯保証しているのですから、支払いはしなければならない事になります。
自己破産しても、義父さんの年金は取られませんから、生きている限り年金は支払われます。2018/5/2212:06:16
義父の年齢と旦那が外に働きに出た時点で早々と自営の仕事に見切りをつけて清算の道筋をつけるべきだったと思います。5年も前にわかっていた話ですから。知人の借金や義父自身の借金は不動産等を処分して返済に充てるべきでしょう。総額1200万円の負債なら不動産である程度は相殺できるのではないでしょうか?住居も年金の範囲内でアパートを借りるか、それが無理なら自治体運営の物件を紹介してもらうか等色々工夫が必要だと思います。また自己破産すれば知人の借金は免れるのでしょうが義父の性格を考えるとその選択も辛いでしょうね。自尊心が打ち砕かれるかも知れません。年齢的にも老いが加速するかも知れませんし。
いずれにしても旦那さんが今後自営の仕事に一切かかわる気が無いようであれば道筋は自ずと決まった話です。
①自営の仕事を廃業して動産、不動産を処分する。
②旦那さんが連帯保証人になった分はある程度は負担する。可能なら一括返済も考える。
③義父母とご自分の家庭の家計を見直す。可能なら収入自体を増やす。返信を取り消しますが
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2018/5/1922:07:50
とても大変な思いをされていますね。
具体的にアドヴァイスをして差し上げたいのですが、
万一のことがありますので「専門家」としての「弁護士」、
「司法書士」などに、ご相談をできるだけ早くに
行われることをお勧めします。
借り入れが「県信や銀行からの借り入れのみです。」
とのことですので、「正攻法」な「通常的な対応」をしてきます。
ある意味、「お金のことに関するプロ中のプロ」ですので、
「泣き落とし」のような「交渉術」は一切通用しません。
「支払いの延滞」が始まりしばらくか、「完済がまず無理
であろうと判断」した時点で、「動き出します」。
「自己破産」を申請した時点で「支払いの一時凍結」となりますが、
「担保物件」がある為、「免責」の判決は下りないと思いますし、
「名義変更からの経過時間、名義人」によってはこれらも
「対象」となりかねません。
「自己破産」申請を行うのか否か?
「自己破産」を行うとすればいつの時点で行うのか?
「自己破産」を行う意味、これからを考えた時に、
「利益と不利益の分水嶺」の判断は適切か?
等、「慎重な見極めとシナリオの策定を急ぐ」必要があります。
時間が経過する中で、自己判断や中途半端なアドヴァイスは
「迷走する原因」となり危険で、「何とかしよう!」が
「もうどうでもいい!」に変わると「結果は最悪」となります。
重ねて、「早期の専門家のアドヴァイスを受ける」事を
お勧めいたします。
どうぞ少しでも「ダメージの少ない結果」となりますように!返信を取り消しますが
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