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個人民事再生の書面決議の決定後、認可か、不認可か決定されるまで残高ないとヤバ...
知恵袋URL:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11138346006?__ysp=5YCL5Lq65YaN55SfIOS4jeiqjeWPrw==

個人民事再生の書面決議の決定後、認可か、不認可か決定されるまで残高ないとヤバ...

das********さん

2014/11/1723:54:40

個人民事再生の書面決議の決定後、認可か、不認可か決定されるまで残高ないとヤバいですか?

補足弁護士や裁判所に残高がばれてしまいますか?調べられますか?ということです。文章が下手ですみません。

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回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答

cho********さん

2014/11/1914:46:08

質問文の「個人民事再生の書面決議の決定後」というのは、個人再生手続きにおいて、裁判所が書面による決議に付する決定をした後という意味でしょうか。
そうであれば、積立の残高がないとヤバいです。

個人再生手続きの流れは、次のとおりです。

①裁判所が手続きの開始を決定(裁判所から債権者に通知)

②債権者から裁判所に債権届出

③代理人弁護士が裁判所に届出債権一覧表を提出(申立時の債権者一覧表に届出による変更を加味)

④代理人弁護士が裁判所に再生計画案を提出

⑤裁判所が書面による決議に付することを決定(裁判所から債権者に通知)

⑥再生計画案に意見がある債権者は裁判所に意見表明、代理人弁護士により裁判所に意見書提出

⑦裁判所が再生計画の認可(または不認可)を決定

現在⑤の段階であれば、⑥において代理人弁護士が意見書を出す際に、①以後の本人による積立状況を示すために、積立てた通帳の写しを添付します。
積立できていることにより、再生計画による弁済の履行確実性が確認できます。
積立ができていなかったり、積立てたけれども使ってしまっている状態であれば、再生計画による弁済に必要なお金を毎月の収入から確保できないということであり、今後の弁済が確実になされるかどうかが不透明ですので、場合によっては再生計画が不認可になったり、再生手続きが廃止されることもあります。
積立とは、それくらい大事なことです。
①の開始決定の際に裁判所からもらった決定書に、積立金を使う際は裁判所の許可を得る必要があると書いてありませんでしたか?

使ってしまったことは通帳に歴然と残りますので、いまさらどうしようもありません。
正直に弁護士に打ち明け、善後策を検討して下さい。
使用目的によっては何とかなる場合もあるかも知れません。

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ベストアンサー以外の回答

1〜1件/1件中

2014/11/1803:02:33

再生計画が実行不可能な残高であれば、どうしようもないですね。

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