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個人民事再生の時の複数の資産が有る場合について知人に受けた相談なのですが...
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個人民事再生の時の複数の資産が有る場合について 知人に受けた相談なのですが...

syo********さん

2012/11/1017:28:46

個人民事再生の時の複数の資産が有る場合について

知人に受けた相談なのですが、個人民事再生を使いたいそうです。
経緯は、経営していた会社が倒産→保証人になっていたのでその債務を弁済しなければならない、です。

まず1つ目は本人名義の資産として自宅とは別に1件、土地と家を所有しています。
この家はどうなるのでしょうか?

2つ目は会社名義の土地建物が売れた時の場合についてです。
会社名義の不動産が幾つかあり1つ目の売却が決定しました。
その後個人民事再生を適用したとして2つ目以降の不動産が売れた場合、その知人の負債にどのような影響があるのでしょうか?

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cho********さん

2012/11/1313:58:24

民事再生法に基づく個人再生手続を申し立てるにあたり、①負債が5000万円以内であること、②将来において継続または反復して収入があること、が前提です。

お知り合いの方は、経営していた会社が倒産したということですが、金融機関等の保証債務と住宅ローンを除いた自分自身の債務の合計が5000万円を超えることはないですか?
また、会社が倒産したのですから無職になったわけですが、安定収入が得られる仕事に就く目途はたっているのですか?(高齢であれば年金受給でもいいです)

これらがクリアできていなければ、自宅を守るために個人再生手続開始申し立てをするとかしないとか言ってもはじまりません。

クリアできているとしてお答えします。
個人再生手続において、住宅資金特別条項(=住宅ローン特則)を利用した再生計画が認可決定することにより、住宅ローンの抵当権者から競売を申し立てられることなく、自宅を守ることはできます。
ただし、①居住用で申立人所有の自宅、②住宅ローン返済中、③住宅ローン以外の抵当権が設定されていない、が原則です。
個人再生手続では申立人が積極的に資産処分することは求められませんが、自宅以外の土地建物に抵当権が設定されていると、競売を申し立てられることもあります。
抵当権が設定されていなければ持ち続けられますが、個人再生手続の最低弁済額を定める際に土地建物の価値が反映されます。
その土地建物の価値が2000万円で、負債が4000万円だった場合、2000万円を3~5年で分割弁済しなければなりません。
結局、処分せざるを得なくなるでしょう。

個人再生手続のなかで債権者の債権額が確定されますので、その後に会社所有の不動産が売却されることにより保証している負債が減ったとしても、再生手続に影響を与えることはありません。
(再生計画確定後に会社の不動産売却によって大部分の主債務が返済され、個人再生手続により残った主債務を上回る返済が行われるなら、それは非債弁済になるので、残った主債務以上の返済の必要はありません)

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