義父(85)の借金のことで 相談させてください。義父母は自営業で、長男である夫(5...
義父(85)の借金のことで相談させてください。義父母は自営業で、長男である夫(55)が一緒にやっていましたが、…
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生活保護者の借金、カードローンの返済、少額訴訟について。長文です。 現在病...
ID非公開さん
2018/10/523:04:19
生活保護者の借金、カードローンの返済、少額訴訟について。長文です。
現在病気になり生活保護を受けています。
生活保護になる前から所持していたクレジットカードの返済額がまだ数十万残っており、今も催促の連絡が来ています。
借金のことは生活保護の申請の際に役所には届け出ました。
ただ、職員の方の言う通り法テラスへ自己破産の相談に行きましたが、借金が比較的小額であることなどの理由で自己破産はできませんでした。
弁護士さんには「自己破産できないので、催促の電話やハガキは一切無視してください。もし少額訴訟などで裁判を起こされても生活保護の場合差し押さえも何もありませんので、安心して無視してください。」と言われました。
正直無視しろと言われるとは思ってなかったのでビックリしたのですが、とりあえずケースワーカーの方に法テラスへ行ったことや弁護士さんに言われたことなど、全ての状況を話しました。
そして「催促の電話が鳴り止まず困っているのですが、自己破産できない場合どうすればいいですか?」と聞いたら、やはりケースワーカーさんにも「無視してください」と言われました。
もちろん使った分を返せなくなった、支払い能力がなくなってしまった自分に責任があるのは分かっているのですが、生活保護で借金の返済はできず、自己破産も出来ない場合、一体どうすれば良いのでしょうか?
弁護士の方やケースワーカーの方の言う通り無視するしかないでしょうか?
自分で使った分はきちんと支払いたいという思いはありますが、病気が発症してしまい働けないので、返すことができません…。
ひたすら無視したあとは少額訴訟などで裁判になると思うのですが、クレジットカードに登録していた住所からは既に引越ししており現在カード会社と繋がっているのは電話のみです。
このような場合電話番号まで変更してしまったら、カード会社や裁判所はどのように連絡してくるのでしょうか?
ちなみに住民票は現在の住所にはうつしておりません。
支払い能力がなくなってしまった自分が悪いのですが、毎日何度も催促の電話がかかってきてノイローゼになりかけています。
(ちなみにカード会社に生活保護になったことなど事情は説明済みです。)
借金の事で毎日が不安で心が休まる時がありません。
どなたか法律や借金問題、生活保護などに詳しい方いらっしゃいましたらアドバイスお願いします…。ベストアンサーに選ばれた回答
2018/10/1021:15:50
2018/10/820:16:20
2018/10/819:51:37
2018/10/819:37:25
2018/10/819:23:27
他回答者さんが言っているように無視するのが一番です。ですが、生活保護を受けていて返済できない状況を知りながらも、毎日何度も執拗に電話をかけてくるのはいただけない話です。
借金を返せないということは法律で守られていることですからね。そこは正々堂々と対応してください。
仮に無視し続けても、相手方も法律で返済できないことを守られている相手に対して、お金をかけて裁判なんてしてきません。お金だけかけて裁判して勝ち取った支払命令さえもがただの紙切れですからね。
私なら、支払う気持ちはあるが、今は病気療養中につき生活保護にお世話になっており、法的に生活保護費を借金返済に充てることはできません。いずれ生活保護を抜け働き始めた時は返済していく所存です。また、このような法的に返済できない状況を知りながらも毎日執拗に電話をかけてこられては精神的に参ってしまいます。これ以上取り立ての電話が続くようでしたら、法テラスを利用し弁護士に相談致します。
くらいの内容証明を送りますね。
内容証明は自分で書けば安く済みますし。。2018/10/710:35:31
クレジット会社やサラ金業者としては、ある程度のリスクは覚悟の上で営業しているわけですから、生活保護を理由に借金凍結でよいのです。
では下記で詳しく説明します.
その電話は着信拒否設定はできないのですか?
電話番号変更は自由です。
いずれにしろ、お勧めの方法は、無視です。
もしも生活保護を受給するようになったら、借金は凍結することになりますね。
生活保護法 第五十八条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。
1億円の借金があっても、生活保護受給者は借金返済を凍結できます。
たとえば、生活保護申請前の借金があって、クレジット会社が裁判を起こした場合には、生活保護の支給金を差し押さえることはできません。
生活保護制度は、生活費に困っている人を援助するのが目的ですから、クレジット会社やサラ金業者を救済するということはできません。
たとえクレジット会社やサラ金業者が倒産しようが、どうなろうが、そのようなことは、生活保護制度からすれば、どちらでもよいことです。
このような可能性は非常に低いと思いますが、もしもクレジット会社やサラ金業者が倒産して従業員が失業すれば、何らかの救済策(失業給付金など)があります。
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参考↓
生活保護問題対策全国会議 -生活保護のことで相談したい場合は、こちらへどうぞ(相談先リスト)
seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-154.html
全国生活と健康を守る会連合会(全生連)
www.zenseiren.net/
本人が、大きな病院に通院(または入院)していて、病院に、医療ソーシャルワーカー(MSW)が配置されていれば、相談してもよいと思います。
優秀なMSWなら、生活保護受給のコツ(要領)は心得ているだろうと思います。
義父(85)の借金のことで 相談させてください。義父母は自営業で、長男である夫(5...
義父(85)の借金のことで相談させてください。義父母は自営業で、長男である夫(55)が一緒にやっていましたが、…