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自己破産をする場合、主人の扶養に入っている場合は主人名義のものも全て差し押さ...
回答
1〜1件/1件中
2018/10/3007:10:26
ご主人の扶養に入っているかどうかは、破産手続では関係ありません。
破産手続=ご主人名義の財産が差し押さえられる、というわけでもありません。
ご主人名義の財産は、破産手続の対象財産としてカウントされますが、ある一定の財産は手元に残すことができますので、全ての財産が処分されるわけではありません。
離婚は、破産の前後どちらでもする事は可能ですが、離婚後に破産した場合は、後日、破産手続内で財産分与の額が問題になる場合がありますので、その点だけご注意ください。
質問者
ID非公開さん
2018/10/3008:08:29
ありがとうございます、では自分の実家、親の財産はどうなりますか?
離婚時に財産分与をいっさい受けなかった場合は主人には迷惑かけなくて済みますか?返信を取り消しますが
よろしいですか?
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