借金
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離婚した後は関わりたくありません
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2019-05-30 11:43:21 [NO:311] 340 本人が返済することを離婚契約で確認しておきます
夫の借金が心配です
一方に多額の隠れた借金のあることが判明したことで夫婦の関係が破たんするケースは少なくありません。そうした離婚では、借金をされた側は、相手の借金問題に巻き込まれることを心配して、離婚後は相手の借金問題に一切関わりたくないと考えます。そのため、離婚時に存在する借金は借りた本人ですべて返済することを夫婦の間で確認したうえ、その確認した内容を離婚協議書に残しておくことで離婚後に金銭トラブルが起きることを防止します。
これまで婚姻中に夫は借金を繰り返しきており、その度に返済に苦労してきました。こうした生活は嫌になったので離婚します。今後は夫の借金に関わりたくありませんが、大丈夫であるか心配です。
借金の使途が配偶者の個人的なものであり、その契約に関わっていなければ、離婚した後は借金に関係ありません。ただし、夫婦の間でもめないように、借金は借りた本人ですべて返済することを離婚時に確認しておきます。
互いにたすけ合って共同生活する婚姻関係にありながら、隠れて借金を重ねて配偶者に迷惑をかける行為は、夫婦の信頼関係を壊すことになります。
借金の有無に関わらず、夫婦間に金銭感覚のズレが大きくあることは、価値観の相違として離婚につながる要因の一つになります。
仮に一方に借金があっても、それを無事に返済できている限りでは借金は夫婦の間に問題として表面化しません。
しかし、借金の額は増えていく傾向が多く、借りた本人だけで借金を返済できなくなると、往々にして配偶者や家族などが肩代わりして返済することになります。
それによって借金をすべて解消できればよいのですが、借金の問題は何度も繰り返し起こることが現実には見られます。
さすがに隠れた借金が何度も発覚すると、夫婦としての信頼が失なくなってしまい、相手に借金をされた側は返済に疲れて、離婚に至ることも少なくありません。
URL:http://www.rikon119.jp/15203154699677
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受任通知発送後に裁判を起こされた場合
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2019-05-30 10:17:12 [NO:310]