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住宅ローン返済が困難、手放しても債務が残る場合 新型コロナウイルス版「減免制度」特則適用開始

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2020-12-16 10:06:35 [NO:828] 163

新型コロナウイルスの感染拡大により、それとともに住宅ローンの返済が困難になっている方も増加傾向にあります。

住宅を手放しても債務だけが残りそうなので、手放すことも無理というケースも中にはあるかもしれません。

そこで、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の特則として、「新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則」が令和2年12月1日より適用開始されています。

具体的には、どのような制度か解説します。

■「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」とは


この制度は、自然災害により、個人が住宅ローンや住宅のリフォームローン、事業性ローン等の債務が弁済できなくなることが考えられます。

その際に、破産手続等の法的手続の要件には該当するが、法的手続きによらずに、金融機関などの債権者と債務者の合意に基づき、債務の全部または一部を減免する制度です。

そして、個人信用情報にも登録されないため、新たな借入れには影響が及びませんので、新たな借入れを受けられます。

自然災害となると、被災住宅と新たに再建する住宅の二重ローンが問題になりますが、それに向けた解決への前進につながっています。

この制度を活用することで、債務者の自助努力による生活や事業の再建を支援することを目的としています。

そして、今回、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、特則を設けています。


URL:https://manetatsu.com/2020/12/311981/





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