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連帯保証人として債権時効の援用が可能かどうか

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2020-11-11 09:55:14 [NO:795] 175

16年前、元夫の連帯保証人になり信用金庫から200万借入しました。
その後離婚し、数日前に債権回収業者から「債権譲受通知」が届き、数万円の債権支払いを要求されています。
元夫は10年ほど前に自己破産しているはずで、その時点で私に債権が移っていたんだどしたら、既に時効なのでは?とも考えています。
元夫は現在連絡が付きません。
教えて頂きたいのは以下3点です。

① もしも元夫が破産後も返済を続けていた場合、連帯保証人も時効にはならないのでしょうか?

② この債務が時効かどうか、調べる方法はありますか?

③ 確認が取れないまま債権回収業者に時効の援用を送ってもいいものでしょうか?

債権の額が少額なので、出来れば自身で書類を作り解決したいと思っています。
どうぞよろしくお願いします。


URL:https://legal.coconala.com/bbses/18196





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