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大切な家族が亡くなったら? 手続きでもらえるお金3選
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2023-09-21 09:21:42 [NO:1636] 446 ◆大切な家族が亡くなったときにもらえるお金3選
家族が亡くなったときにもらえるお金は、いろんなものがありますが、中でも誰もが該当するものは、次の3つがあります。
◇1:埋葬料・埋葬費
葬祭料や埋葬料(費)は、健康保険に加入している方が亡くなったとき、葬祭や埋葬を行った方などに支給される給付金です。
亡くなった家族が自営業者や年金生活者などであれば、国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入しているため、「葬祭費」を受け取ります。金額は、健康保険の保険者である市区町村によって異なります。目安は、2万~7万円と幅があります。
一方、亡くなった方が、会社員・公務員などであれば、協会けんぽ・健康保険組合、共済組合などに加入しているので、「埋葬料(費)」が受取れます。金額は一律5万円ですが、一部の健康保険組合や共済組合はさらに独自の付加給付がある場合があります。
手続き先は、亡くなった家族が加入していた公的医療保険の保険者に対して行います。
その際、提出する書類は「埋葬料支給申請書」または「葬祭費支給申請書」で、葬儀の領収書などを添付します。葬儀を行った人の保険証や運転免許証のコピーなども忘れず準備しましょう。葬祭費の申請期限は、葬儀をとり行った日の翌日から2年以内です。
◇2:未支給年金
未支給年金とは、亡くなった家族が年金を受け取っていた場合、まだ受け取っていない年金のことをいいます。というのも、老齢年金などは、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、それぞれの前の2カ月分が支払われます。仮に、生計を同じくしていた年金受給者の家族が9月に亡くなった場合、10月に受け取るはずの8月と9月分の年金が未支給年金となります。
未支給年金の申請には、「受給権者死亡届(報告書)」「未支給年金・未支払給付金請求書(複写帳票)」が必要です。添付するものは、亡くなった家族の年金証書、戸籍謄本のコピー、亡くなった家族と生計を同じくしていたことがわかる世帯全員の住民票、受け取りを希望する金融機関の通帳などです。
もし、亡くなった方と生計を同じくしていたけど、別世帯だった場合は、「生計同一関係に関する申立書」も準備しましょう。
URL:https://news.mynavi.jp/article/20230920-2775475/
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