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2023-02-22 10:12:20 [NO:1514] 63 CMなどでよく聞く「過払い請求」「支払った利息が取り戻せる」という言葉は、どういうことを指しているのか解説する。
2010年まで存在していたグレーゾーン金利
2010年まで、消費者金融やクレジットカード会社からお金を借りるとき、に以下の2つの法律でそれぞれ異なった上限金利が設けられていた。利息制限法を超える金利は民事上無効とはなるが、出資法の29.2%を超えなければ刑事罰は与えられず、一定要件で民事上有効とされていたため、グレーゾーン金利で貸出が行われていた。(一定要件:貸主が貸金業者、借主に契約書を交付、借主が支払利息と納得している等)
■2010年6月17日まで
お金を借りる人は金利が高くてもどうしても借りたい、貸す方は返済不能リスクが高ければできるだけ高い金利で貸したいという風に考えることから、法律で決められた上限金利で借りる貸すということが行われた。
上限金利の29.2%という金利は非常に高く、借入金額100万円を5年で返済する場合、総返済額は1,911,780円(内利息911,780円)と、当初借入金額の約2倍に膨らんでしまう。
金利が高ければ完済はしにくくなるため多重債務者が増え、社会問題となっていく。そのなか、2006年1月13日に最高裁判所で「利息制限法と出資法の上限金利の間で(いわゆるグレーゾーン金利)で発生した利息は無効だ。」という判決が出たことにより、グレーゾーン金利が正式に無効となった。
それ以降、グレーゾーン金利による貸出は減るが、正式に2010年6月18日に出資法の上限金利が利息制限法並みに引き下げられた。なお、未だ出資法と利息制限法の間に金利差があるが、利息制限法を超える金利での貸し出しは行政処分の対象となるため、現在では利息制限法の上限を超えない金利で貸出が行われている。
URL:https://dime.jp/genre/1546637/



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