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10年以上前の借金、取り戻せますか? 過払い金請求した方がいい人の条件

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2021-07-02 09:43:52 [NO:1016] 188

借金を返済する際に、法律で定められた金利の上限を超える金額を支払っていた人は少なくありません。このような過払い金の返還を請求する際、請求権の消滅時効が問題となります。
2020年の民法改正前の債権の消滅時効は、行使できる時から10年間でした。10年を過ぎると、一切請求できなくなるということです。しかし10年以上前に借入れした分についても、過払い金を請求できる可能性があるということをご存知ですか? 以下で詳しく解説します。


■利息制限法の上限金利を超えるが刑事罰は科せられないグレーゾーン

そもそも過払い金とは、借金の返済のため、法律で定められた金利の上限を超えて支払われたお金のことです。
金利の上限を定めた法律としては、利息制限法と出資法があります。2010年までは、利息制限法の上限は元本の金額に応じて15・18・20%、出資法の上限は29.2%でした。そして「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」の刑事罰が科されるのは、出資法の上限を超えた場合のみでした。
つまり15~20%を超えていても29.2%以下であれば、"違法であるにもかかわらず処罰されない"ため、このグレーゾーンの金利での貸付が横行していたのです。


URL:https://news.mynavi.jp/kikaku/20210630-1911958/





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