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個人再生についてお伺いします。現在個人再生申請前の準備期間です。給与所得...
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個人再生についてお伺いします。 現在個人再生申請前の準備期間です。 給与所得...

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ID非公開さん

2017/3/2309:36:06

個人再生についてお伺いします。
現在個人再生申請前の準備期間です。
給与所得者の方の個人再生なのですが債務の総額は420万円程です。
個人の資産が退職金、子供の学資保険解約返戻金等々

で約200万弱なのですがこれが最低弁済額になると言われていますがそれで間違いないでしょうか?


あと家計収支をつけるよう言われていますがあくまで世帯の分でしょうか?
妻の名義の保険料や同居している母の年金収入なども含むのでしょうか?

また妻の名義の生命保険証券の提出も求められていますが申立人名義の保険証券以外も必要ですか?


以上の点教えて頂けると嬉しいです。
よろしくお願いします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

(奏)さん

編集あり2017/3/2317:34:13

給与所得者個人再生のほうだと言われましたか?
貴方の財産から再生弁済額を出しているようですと、小規模個人再生をしようとしていると思いますが。違いますか?

そもそも、給与所得者個人再生ですと、国の定めた指針による生活費相当を除く可処分所得の2年分以上を弁済に充てるような、かなりの高額な再生弁済金になるので、ほとんどの場合は小規模個人再生でやりますよ。
給与所得者だからといって、給与所得者個人再生でというわけではありません。

個人再生をしたいとなったら、まず常識的には、できるだけ債務者の有利になるようにと考えるもので、先に考えるのは普通、小規模個人再生でしょう。

どうしても給与所得者個人再生でなければならない、と、あえてそうする理由があるとしたら、債権者の過半数(人数の半分以上。または、債務の総額の半分以上。)が個人再生に反対する可能性が確実なために、債権者の同意を必要としない給与所得者個人再生にするしかないような場合です。

ほんとうはどちらなのか、委任した先にちゃんと確認したほうがいいですよ。


で、小規模個人再生だとして

再生弁済額は、基本的には債務の20%(最低が100万円)ですから、420万円に対して、債務圧縮した再生弁済額は100万円ですが、これと、清算価値保証額をくらべなければなりません。
これは、民事再生により債権者に配当する額は、もし破産して財産をすべて返済に充てるとした場合の額よりも少なくなってはいけない。ということで、財産を調べたら、100万円より多いとなったら、そっちの多い方の額で再生弁済をしなければなりません。

で、貴方の財産ですが、退職金、子供の学資保険解約返戻金などということ。
退職金は、今、退職したと仮定した場合の金額の8分の1を財産とする。保険は解約した場合の返戻金を財産とする。(実際に退職したり、保険解約をする必要はなく、それだけの財産がある、と判断する)

それが、全部で200万円なら、債務の20%よりも多いですから、これが再生弁済額になります。


家計収支は、一緒に生活している世帯全体で、どれだけの収支になっているかを提出して、今後の3年間で、200万円を返して行けるのかの判断に使われます。

200万円弱を36か月で割ると、毎月5万5千円ほどを返済することになるので、貴方の家計を見て、ちゃんとそれだけの金額を余らせることができますか?ということを確かめるために家計表を出させます。

貴方の収入と、奥様の収入と、お母様の年金、全部が、世帯の収入です。奥様、お母様の分を隠したって返済額が減るわけではありませんし、むしろ、再生弁済しても、お母様の年金も家計に充当しているので余裕があります、というほうを示したほうが良いくらいです。

あと、奥様名義の保険。これは、たぶん、いろいろと引っかかって聞かれますね。申し立て後に裁判所の補正が入る可能性は高いと思います。

保険が奥様の名義でも、毎月の保険料は家計から出ていますよね?貴方が働いた給料から保険料が出ているなら、保険名義が奥様であっても、これも貴方の財産に計上しなさいと言われる可能性が極めて高いです。これも、解約返戻金があるなら財産に加算しなければならない、ということで、保険契約内容をみるために証券の提出を求めていると思います。

これを、もし、「妻が、家計とは切り離した自分だけの財産を持っており、そこから保険料を払っている。だから、解約金も全部妻のものである。」と、自分の財産となることを否認するなら、奥様が本当に、自分の財産で払っているという証拠が必要だ、と言われると思います。

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    質問者

    ID非公開さん

    2017/3/2411:02:04

    すいません、言葉足らずでした。
    自分自身勉強不足でして…

    どちらにするか決める際に弁護士さんが債権者に反対される可能性があるのでと言っていたのでやはり給与所得者の方かと思います!
    債権者の過半数の賛成が取れないケースとしてはどういった事が原因になる事が多いのでしょうか?
    また給与所得者の方と小規模個人再生ではそんなに返済額変わるのですか?

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ベストアンサー以外の回答

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koz********さん

2017/3/2310:16:11

最低弁済額は保有資産額か総債務の20%の多い方です。

収支は世帯単位で作るのが通常です。世帯として支出・収入しているものは基本すべて出します。申立人の収入から世帯の生活費を引いた余剰分を返済にあてるわけですから世帯全体の収支は弁済計画を作るのに必要です。

ここで訊くより、依頼した弁護士なり司法書士に確認すべきと思いますが・・・

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