借金の返済について。 まず、現状を説明します。うちの親が離婚しました。自分は母...
借金の返済について。 まず、現状を説明します。うちの親が離婚しました。自分は母親の方に行くことになり、父は離婚…
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個人再生について教えてください。個人再生を認可されて支払いが始まる頃宝くじな...
2009/7/1007:48:27
ベストアンサーに選ばれた回答
2009/7/1009:59:00
「個人再生が認可されて支払が始まる頃」の時期次第で対応が異なります。
個人再生手続では、申し立てた後、いくつかの手続を経て、再生計画案を提出します。
裁判所は内容をチェックのうえ、こちらもいくつかの手続を経て、問題がなければ、再生計画の認可を決定します。その後、約1ヶ月ほどで決定が確定します。
確定してしまうと、その再生計画は、誰も文句の言えない状態になります(控訴されずに確定した判決をイメージして下さい)。
通常、再生計画に則った支払は、確定の翌月以降です。
「個人再生が認可されて支払が始まる頃」が、この決定の確定後の時期であれば、多額の資産を得ても、個人再生手続のうえでは何の支障もありません。
再生計画で縮減された債権額のみを債権者に払っても、再生計画の認可決定が確定していますので、債権者は文句の付けようがないからです。
しかし、もっと前、例えば、再生計画案は提出したけれどもまだ認可決定になっていない時点で多額をお金を得たとなると、状況は違います。
債務額(借金の額)より資産額が多ければ、そもそも再生手続の対象になりません。
黙って手続を進めると裁判所を欺くことになり、発覚した場合は罪に問われかねません。