借金返済についてです。 2019年に退職→再就職→退職→再就職 転職を2度しており、...
借金返済についてです。 2019年に退職→再就職→退職→再就職 転職を2度しており、その間給料やボーナスを貰えてない期…
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個人再生について詳しい方お願いします。 つい先日、司法書士に個人再生を受任し...
2008/1/2223:07:33
個人再生について詳しい方お願いします。
つい先日、司法書士に個人再生を受任してもらいました。 毎月着手金を積み立てし申し立て費用が貯まり次第行うみたいなのですが…
申し立てして個人再生が認められない場合ってあるのですか?
お金がなくて返済能力が足りない以外であれば教えて下さい。
逆に毎月お金に余裕がありすぎるのもダメですか?
それと、自分名義で残債の残った車のローンが2つあるのですが ローン会社に取られてしまうでしょうか?
もし取られるのであれば、司法書士に受任してもらっていても今から名義変更しても大丈夫でしょうか?
どうしても仕事で車が必要なので何か取られない方法があれば教えて下さい。ベストアンサーに選ばれた回答
2008/1/2223:51:27
1.民事再生法に基づく個人再生手続きに必要な書類を揃えて裁判所に申し立てすると、裁判所は再生手続きの開始を決定します。
不備があると、それの補完を求められることはありますが、個人再生手続きは非常に機械的に進む手続きですので、揃えるべきものが揃っていると、以後はトントンと進みます。
申し立て後、再生手続きが頓挫するとしたら、小規模個人再生で申し立て、手続きの終盤で提出する再生計画案に対して、債権者から異議が出て、計画案が否決される場合です。
総債権者数の2分の1以上が異議を出し、かつそれら反対する債権者の有する債権額の合計が総債権額の2分の1を超えていると、再生計画案が認められません。
もっとも、この実例はほとんどありません。2分の1どころか、異議を出す債権者すら、めったにいません。
司法書士の指示する所定の書類を揃えることや、申し立て後の積み立てに専念して問題ないと思います。
2.これまでの生活では返済のため青息吐息だったと思います。
その返済が止まり、代わりに数万円の積み立てをするだけですから、毎月の家計に余裕が出ると思います。
むしろ、これが当たり前です。余裕がありすぎてダメ、ということはありません。
裁判所は求められる積み立てを生む能力さえあれば、それ以上に余剰があることを問題にしません。
3.破産手続き開始の申し立てではもちろんのこと、民事再生法に基づく個人再生手続きの申し立てにおいても、弁護士や司法書士が受任通知を出すと、ローン会社は支払未済で引き上げ可能な商品は引き上げることが多いです。
「自分名義で残債の残った車のローン」の意味が二通りにとれますが、車検証の所有者欄には自分の名が記載されているが、ローンの支払が残っている状態ととらえます。
たとえそうなっていても、それはローン会社が完済になった際の手続きを簡略するための準備であり、ローンが完済されていない以上、所有権の留保を主張し、引き上げていくことは可能と思われます。
あまり換価価値がなければ、引き上げないこともあります(年式が古い、走行距離が長い、傷みが激しい等)。
車検証の所有者が自分になっているからといって、他者に所有者を変更する移転登録をしても、ローン会社に対抗できず、引き上げられる恐れがあります。すべきではありません。
仕事に必要、ということであれば、この自動車ローンの支払いを、共益債権として弁済を続けていく許可を裁判所に申し立てる方法があります。それが認められれば、ローンを支払いつつ、使用することができます。
ただし、仕事に必要、というのがどの程度かを十分に説明できないと(そもそも車がなければ全く収入をあげられない等)、裁判所がOKを出してくれません。他の債権者に優先することになるからです。
なお、自動車のことは事前に司法書士と相談されなかったのですか?
通常は引き上げられる覚悟はしといてね、と説明するものなのですが。
さらにローンに連帯保証人が付いていると、連帯保証人による弁済に切り替える、という手もあります。
いずれにしても、司法書士にしっかり説明し、対応してもらって下さい。
借金返済についてです。 2019年に退職→再就職→退職→再就職 転職を2度しており、...
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