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借金返済が辛い 毎月25万給料だが支払いが毎月31万、足りなくてどこかから毎回借りて、どこかが返せず延滞、 逃げ出…
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今個人再生を裁判所に申請し開始されました。不認可になる事はあるんでしょうか?...
2010/2/605:24:12
ベストアンサーに選ばれた回答
2010/2/722:41:01
個人再生手続きにおいて、再生計画の開始決定が出た後、再生計画案を提出しても、それが不認可になることはあります。
次のいずれかに該当する場合です。
①再生手続きや再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないとき(軽微な違反は除く)。
開始決定時に再生計画提出に至るまでのスケジュールが呈示され、期日を定められていくつかの書類を提出しなければなりませんが、この期日に大幅に遅れたり、提出しないと、回復不能な不備と判断される可能性があります。
②提出された再生計画が遂行される見込みがないとき。
再生債務者が将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがないとき。
裁判所に指示された積立ができない、無職になった 等がこれにあたります。
③提出された再生計画案の返済期間が、民事再生法に定められた期間より長いとき。
配当額が清算価値より少なかったり(=清算価値保証原則に反している)、基準債権の5分の1または100万円を下回っているとき。
④住宅資金貸付債権を除いた債権額が5000万円を超えるとき。
⑤申立時に住宅資金特別条項(=住宅ローン特則)を定める意思があるとしたにもかかわらず、再生計画案にそれが定められていないとき
⑥小規模個人再生において、再生計画案に対して、全再生債権者の半数以上が反対したとき(ただし、反対した債権者の債権額の合計が、全債権額の2分の1以上であるときのみ)
個人再生手続きは、申立をするまでが一苦労であり、手続きの開始決定がでれば、よほどのことが無い限りは、再生計画案の認可が決定されます。
なお、申立の際、給与所得者等再生手続きを選択した者は、それが相当と認められない場合は、小規模個人再生手続きに変更することを希望することができますが(申立時に意思表示の必要有り)、その逆、すなわち小規模個人再生手続きを選択した者が給与所得者等再生手続きに変更することは認められていません(法に定めがない)。
また、個人再生手続きでは、債務を負った原因を問いません。
ここが破産手続きと根本的に違います。
ギャンブルや浪費が原因でも、定められた手続きどおりに進むと、再生計画案の認可が決定されます。ベストアンサー以外の回答
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2010/2/606:25:35
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