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民事再生法について民事再生法についてのご質問させていただきます。わたし...
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民事再生法について 民事再生法についてのご質問させていただきます。 わたし...

tom********さん

2014/2/2414:53:26

民事再生法について

民事再生法についてのご質問させていただきます。
わたしの親が現在民事再生法の申請中で、恐らく八月くらいに行いました。
もうすぐ半年が経つのですが、なんの音沙汰

もなく不安になってきました。
父に聞いても『まだなんの連絡もないから分からない。』の一点張りで…
ずっと苦労をしてきた二人なのでなんとか適用されればいいと願っているのですが、今どの段階か第三者(私)がわかる方法はないのでしょうか。

やはり黙って待つしかないのでしょうか。ご存知の方がいらっしゃったらお力添え頂きたいです。

よろしくお願いします。

補足chori_46様

早速ご回答ありがとうございます。無知でお恥ずかしい限りです。
一つご質問を追加させていただきたいのですが、父の経営している法人の会社が民事再生法に基づく手続きをしているようです。個人の場合は法人の場合も手続きはおなじなのでしょうか。

お教え頂けたら幸いです。

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ベストアンサーに選ばれた回答

cho********さん

編集あり2014/2/2421:56:02

手続きのどの段階にあるのでしょうか?
まず基礎知識をつけて下さい。

民事再生法の申請中とありますが、民事再生法に基づく個人再生手続きのことだと思います。
個人再生手続きを申立てするには「継続的に又は反復的に収入を得る見込のある」ことが要件です(民事再生法221条1項)。
裁判所によってまちまちですが、この見込があることを証明するために、申立ての際、直近3ヶ月の家計収支表を添付させられることがよくあります。
弁護士に個人再生手続きを申立てしたい旨を依頼すると、弁護士は債権者に受任したことを伝えるとともに、依頼者に債権者への支払いを止め、手続きが成就した際に見込まれる返済額相当額を積み立てを始めるよう指示します。
この積み立てを3ヶ月続け、その間の家計収支表を作るのです。
申立て後、個人再生手続きの開始が決定されると手続きが進み、最終的に再生計画案の認可が決定されるのは、開始決定後、5ヶ月後くらいです。
次の弁護士のサイトが参考になります(特に写真の進行予定表を見て下さい)。
www.tmlo.biz/article/13670076.html

御両親はどの段階まで進んでいるのでしょうか?
昨年の8月くらいに行ったというのは、弁護士に依頼した、ということだと思います(既に裁判所に申立てしたのなら、なんらかの連絡があってもおかしくないですから)。
依頼してそれきりでは決してないです。
上述の積立が必要な場合が多いですし、住民票、通帳、保険証券、保険の解約返戻金計算書、退職金計算書、車検証等々、揃えなければならない書類もたくさんあります。
既に提出済ですか?
これらを出していなければ、間違いなく申立未済です。

御両親が依頼している弁護士(もしかしたら司法書士?)に遠慮する必要はありません。
裁判所に申立て済なのかどうかを確認してもらいましょう。
申立済なら、弁護士は受理票や進行予定表の交付を受けているはずです。
それらの写しをもらいます。
まだなら、その弁護士に着手金を返してもらい、他の弁護士に依頼することまで視野に入れても良いかも知れません。
6ヶ月放っておくというのは無責任です。

なお、依頼している当人は御両親ですので、質問者様は子であっても弁護士は教えてくれないでしょう。
やはり御両親が確かめるしかありません。

補足に対して
え!御父様個人ではなく、経営する会社の民事再生手続きですか。
同じ民事再生法という法律に定められているにもかかわらず、法人の手続きと個人の手続きには相当な隔たりがあります(破産手続きの場合は法人の手続きと個人の手続きに結構共通点があるのですがね)。
ここでは詳細に述べる余裕がないのであらあらを述べることとします。
申立後1~2週間以内くらいで開始決定が出され、手続きが始まります。
開始決定と同時に債権届出の期限(1~2ヶ月くらい先)、再生計画案の提出期限(3~6ヶ月くらい先)が定められます。
その後、債権者集会が開かれ、提出された再生計画案の是非を決議します。
案が認められると、計画のとおりに債権がカットされ、残る債権を数年にわたって分割返済していきます。
法人の手続きにしても、任せておいて、はいそれまでよ、ではありません。
経営者がそのまま残ることすらあります。
依頼したのが8月なら、法人でも申立てが具体化していないとおかしいです。
民事再生法は再建型の手続きですから、寝かしつづけると顧客が離れ、会社が死んでしまいます。
「まだ何の連絡もない」というのは、いろいろな意味で疑問です。

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