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借金について質問します。 私の亡くなった祖父が知人から借金をしていました。そ...

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ID非公開さん

2020/1/1812:23:26

借金について質問します。
私の亡くなった祖父が知人から借金をしていました。その知人も、もう亡くなっているのですが、その知人の息子が私の父に借金の返済を要求してきています。

この場合、借金の返済義務はあるのでしょうか。
借用書や貸し借りの記録がある場合とない場合でどのように対応したらいいでしょうか。
貸し借りした当人同士はすでに他界しているのでどうしたらいいか困っています。

文面では人間関係が分かりづらいと思うので登場人物を下記に記します。
私・私の祖父・わたしの父
知人・知人の息子

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ベストアンサーに選ばれた回答

shi********さん

2020/1/1814:29:29

夫婦であっても、親子であっても、返済の義務は借金した本人に有ります。
お父様が、祖父に生前借金の事実を聞かされていたとしても、保証人になっていない限り、お父様が返済する義務は有りません。
後は、お父様の気持ち次第です。
人様に迷惑掛けたと思って祖父の名誉の為に、全額と言わず少し返すか。
でも相手の息子が知ってるって事は、借用書が有ったって事ですかね?
どちらにしても、当事者同士では無いので、息子に請求権は無いと思います。

ちなみに、返済日の約束が有ったとしたら、その日から
10年経過すると、貸した本人であっても、請求権は無効になります。(裁判されても)

払う気が無いなら、丁重に
知らない、払えないで通すしか有りません。

  • shi********さん

    2020/1/1918:19:20

    "あ"さん↑個人の貸し借りや
    借用書が無い場合は、返済してもらうのは無理でしょう?
    実際、私の父の死後
    父の友人へ貸してた借用書が出て来ましたけど、知り合いの弁護士から、請求は無理だと言われましたけど。

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miy********さん

2020/1/1816:58:08

裁判起こされてから考えれば済むこと。今は放っておけばいい

さん

編集あり2020/1/1814:51:15

↓は出鱈目です。
祖父に財産があり、それを貴方の父が相続をし承継したのなら、法定相続の割合で弁済義務があります。
放棄をしたのなら弁済義務ありません。
記録の有無ではなく、事実の有無が重要です。

因に↓が言ってる10年たったら無効は全くの嘘出鱈目です。
時効の要件を満たすだけ、援用するか放棄をするかは債務者の自由、援用すれば弁済義務が無くなるだけです。
加えれば、裁判官は時効に対し本人が援用を主張しない限り、時効に対し判断をするのはまず、ないです。
その様に法律は定めています。

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