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任意整理後の住宅ローンについて知り合いの代理質問なのですが、以下の内容よりお力添えを頂きたく存じます。1.レイ…
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個人再生の住宅ローン特則の適用についてです。 コイン100枚で!
2009/7/2515:38:20
個人再生の住宅ローン特則の適用についてです。 コイン100枚で!
夫の借金500万円があり、個人再生を考えています。築10年の義理実家の名義は夫ですが同居を拒否されているため私たち夫婦が賃貸で暮らして別居しています。(支払いは義理父が夫の口座からしていますので名義貸し状態です。)別居では住宅ローン特則が受けられないそうですが、住民票だけ実家に移し、実際は別居したまま個人再生の住宅ローン特則を受けることは可能でしょうか? 弁護士さんにそのことを話したら受任してもらえませんよね? 弁護士さんには実家に戻りますとうそをついて実は別居のまま(郵便物などは実家に届いても大丈夫なので)個人再生をすることができないか、詳しい方いらっしゃいませんか・・・? 家賃の支払いなどでばれるのなら妻の口座からの支払いも考えています。
ベストアンサーに選ばれた回答
2009/7/2703:40:05
ご質問の場合における個人再生の住宅ローン特則の適用については、裁判所が民事再生法196条1号にいう「住宅」(個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物)をどのように考えるかによって結論が異なってくるものと思われるので、一概には言えません。
ただ、将来的にはその家に住むことが見込まれるけれど、単身赴任中だったり、仕事や家庭の事情で一時的に自己名義の家に住んでいない場合にまで、住宅ローン特則は適用されず、家を手放すことを余儀なくされるのでは不都合なため、「自己の居住の用に供する建物」というのは、「今現在、現実に住んでいる建物」であることまでは必要ないとされています。
(以前のご質問も含めて)ご質問にすべての事情が書かれているとは限りませんので断言はできませんが、将来的にその家に住む可能性がまったくないということでもない限り、現時点で夫名義の義理実家に住まず別居しているからといって、直ちに住宅ローン特則の適用がまったくないとまではいえませんので、弁護士にうそをつかなくても住宅ローン特則が適用される余地はありうるものと思います。
ところで、ご質問者がうそをつかれると、それを前提に弁護士が方策を立てることになり、仮にうそが発覚した場合、方策の立て直しが不可能になり、手続じたいがつぶれてしまうことがあります。
最終的には住宅ローン特則が適用されるために、裁判所にどのように説明するか、という部分はありますが、それはすべての事情を弁護士に正確に把握してもらった上で、弁護士に考えてもらえばよいことです。
少なくとも、個人再生手続に精通している弁護士であれば、なんらかの方策は考えるでしょうから、弁護士との信頼関係を築くためにも事情はごまかさずに正直に話すべきです。
なお、以前のご質問と合わせて拝見する限り、実質的な住宅ローンの支払は義父母によって行われているようですから、そのような場合に個人再生手続をとることがベストの選択かどうか(任意整理など別の方法もあるのでは?)ということも含めて、個人再生手続をはじめとする債務整理に詳しい弁護士と相談されてはいかがでしょうか。
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