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借金について伺いたいと思います。 先日、久しぶりに親戚の家に伺ったときに、亡き...
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借金について伺いたいと思います。 先日、久しぶりに親戚の家に伺ったときに、亡...

fx2********さん

2019/10/1020:33:56

借金について伺いたいと思います。
先日、久しぶりに親戚の家に伺ったときに、亡き母にお金を貸していると言われ借用書を見せられました。少しでもいいから返済して欲しいと言われ困惑しています。

両親は20年以上前に他界し、わずかですが遺産も相続しました。その時は借金のことなど知らず、また20年以上返済も催促もされていません。財産を相続した以上この借金も払わねばならないのでしょうか?教えてください。

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ベストアンサーに選ばれた回答

ano********さん

2019/10/1020:40:00

個人間の借金の時効は10年なのでその借用書は無効です。

しかし恐らくそんなことは承知の上で誠意を見せて欲しいということなのでしょうから、親戚と絶縁しても構わないというのでなければ幾らかでも返済の姿勢を見せて相談した方がいいかもしれません。

ベストアンサー以外の回答

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yan********さん

2019/10/1208:12:04

親戚の人の気持ちになってみるとわかりやすいと思います。

現役でバリバリ仕事をしていた頃は気にならなかったお金の貸し借りが、年をとって入ってくるお金に限りがある事を目の当たりにした時に「あの時貸したお金」が惜しくなってきたのでは?もしかすると生活にも少し困っているのかもしれません。

出来る範囲で誠意を見せる事も大切なのではないでしょうか?

ron********さん

2019/10/1023:04:23

借金には時効がある、というが、
親戚の借金には時効などないですよ。

子孫がいるのなら、ずっといわれます。

miy********さん

2019/10/1022:02:45

時効は時効だから払わないと宣言することで成立します。それを消滅時効の援用といい、専門的な言い回しなら消滅時効を援用すると言い方になります

10年経っているから無効のような回答は誤りです。時効で支払う義務がなくなるのは時間で自動的になるわけではありません。

10年が経過し消滅時効を援用する前に「支払います」などと言ってしまうと、またそこから10年経過しないと消滅時効の援用により支払う義務がなくなることがありません。

私なら、あっさり消滅時効の援用をします。人によっては身内なのだからとかお母さんが恩を受けたんだからというでしょうけど、それとこれとは別。20年もたって今さら請求?ケンカ売ってんのかって話です

mal********さん

2019/10/1020:37:59

個人間のお金の貸し借りの時効は10年のようです。
なので、20年も経っているなら、支払い義務はないみたいですよ。

wkc********さん

2019/10/1020:37:10

時効が成立してると思うので
払わなくて大丈夫です。

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