クレジットカードの不正請求があり
クレジットカードの不正請求があり…
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自己破産について よろしくお願いします。 現在、父が自己破産を考えておりま...
ID非公開さん
2018/10/704:07:23
自己破産について
よろしくお願いします。
現在、父が自己破産を考えておりますが、破産費用がなく
家を売却して破産費用を作ろうかと考えています。父は5社から借金をしており、家に抵当権が2社付いています。
家を売却すれば抵当に入っている2社は完済することができ、プラス破産費用を賄うことができます。
残りの3社はそれで破産しようと考えているのですが、調べると破産前に資産の売却はしてはいけないとあり、さらに特定の債権者にだけ返済してもいけないとあったのですが、やはりこのやり方はダメでしょうか?
よろしくお願いします。補足ありがとうございます。
数日後に弁護士と会うことになってますが、自分でも少しは調べようと思い質問させて頂きました。
両方の意見がありますが、
自分でも調べたところ、不動産を売って破産費用作ることは正当な使い道として認められるとあります。
(もちろんそれ以外で余った場合のお金は使うつもりも隠すつもりもありません)
ただ家を売った場合、抵当権が付いている2社の借金は完済することになりますので、
それはダメなのかと思い質問させて頂きました。回答
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2018/10/716:08:54
ダメです。法テラスに行って破産費用は後払い分割にしてもらって不動産売却せず手続きを進めてください。
2018/10/711:05:16
自己破産の申し立てをする前の、不動産の売却は慎重にやらなくてはなりません。
私が、不動産業者として、弁護士からの依頼で、たまに引き受けるのは、いわゆる「任意売却」の案件なのですが、これは不動産に設定されている抵当権の被担保債権(つまり、借金の額ですね)が、不動産の実勢価格を上回っている状況(つまりオーバーローン)の物件になります。
この場合はその不動産を売却しても、余りがあるわけではなくて、優先弁済権のある担保権者に返済するだけですので、その後の自己破産の場合に問題になることはありません。
しかし、オーバーローンの状態ではない場合には、その担保権者に優先弁済した金額以外の「余ったお金」を1円単位まできちんと保管して、破産申し立て以降、一般債権者に「平等に分配」する必要があります。
そのお金を特定の債権者に返済するなんてしてはいけません。
このオーバーローンでない不動産の売却及びその後の自己破産の申し立ては、慎重にやらなくてはなりませんので、ことを起こす前に弁護士に相談する必要があります。弁護士が介入して売却するのであれば、自己破産を念頭に置いた、きちんとした手続きでの売却になりますので、問題ないでしょう。
そこで、国が設立した法律支援団体であります「日本司法支援センター」(通称は「法テラス」といいます)に相談するといいと思います。
これは法律トラブルを抱えた人が気軽に利用できるサービスです。
また、一定条件の下で、自己破産についての「費用の建て替え」も可能なようですので、相談してみてはいかがでしょうか?
以上、参考にしてください。2018/10/707:40:58
破産した場合も抵当権者への返済が優先されるので、売却すること自体が問題にならないと思います。
2018/10/707:39:46
ダメではないので売る前に弁護士に相談に行きなさい
返信を取り消しますが
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2018/10/704:19:23
不当な破産を防ぐため、裁判所から免責不許可となる場合が破産法252条1項に定められている中に、偏頗弁済(偏った弁済)というのがあり、これを行うと、裁判所から免責不許可と言う判決が出るそうです。
2018/10/722:34:58
上にも書きましたが、売却自体より、5社の内2社が完済になるというところが問題となります。
完済された2社が生じた時点で、他の3社へも完済しないと不平等なので、免責が認められない(自己破産できない)という判決になる可能性が高いでしょう。返信を取り消しますが
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