今年自己破産しました。
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自己破産後に保証人に行った奨学金の返済は可能でしょうか?
ID非公開さん
2018/10/507:14:26
自己破産後に保証人に行った奨学金の返済は可能でしょうか?
私は400万円の借金を抱えており、これから自己破産をしようと思うのですが、現在奨学金を300万程借りております。
奨学金の保証人は親になっており、自己破
産後は親に返済義務が行くことになりますが、親はこれを返済できるだけの財産はありません。
なので自己破産後、親に行った奨学金の返済請求を分割にしてもらうという選択をする予定なのですが、その毎月の分割の金額を私が払うというのは可能でしょうか?
要は、奨学金ではない借金400万円が免責となれば、奨学金の分割返済は可能なので、自己破産したら毎月返済額を親に渡したいと考えております。
ただ自己破産した上でそのような行為は可能なのかどうかわかりません。
詳しい方、ご回答お願いいたします。産後は親に返済義務が行くことになりますが、親はこれを返済できるだけの財産はありません。
なので自己破産後、親に行った奨学金の返済請求を分割にしてもらうという選択をする予定なのですが、その毎月の分割の金額を私が払うというのは可能でしょうか?
要は、奨学金ではない借金400万円が免責となれば、奨学金の分割返済は可能なので、自己破産したら毎月返済額を親に渡したいと考えております。
ただ自己破産した上でそのような行為は可能なのかどうかわかりません。
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回答
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2018/10/512:41:32
>>要は、奨学金ではない借金400万円が免責となれば、奨学金の分割返済は可能なので、自己破産したら毎月返済額を親に渡したいと考えております。
自然債務ですから、あなたが返済するのは、あなたの勝手です。
>>なので自己破産後、親に行った奨学金の返済請求を分割にしてもらうという選択をする予定なのですが、その毎月の分割の金額を私が払うというのは可能でしょうか?
親経由で払うのは、自由ですが、親が分割返済するのを認めてもらったわけではないんでしょう。
親の給料やら資産やら差押えて、一気に取立てに来る可能性もあるので、そんなに甘いことを考えないほうが良いでしょうね。2018/10/508:29:31
債務は法律上破産免責を受けても、「自然債務(弁済義務のない債務)」として残存します。
なので、破産手続き完了後、任意の弁済をする事は可能です。
なので、母に渡さずともあなたが直接払う事も何ら問題はありません。2018/10/508:01:00
親にお金を渡すのが、破産手続開始決定後であれば問題ありません。
破産手続開始決定前は、親にお金を渡すと贈与になるため、ご注意下さい。2018/10/507:31:07
厳格に答えるならば、それは違反です。できません。破産の準備期間である今、特定の債権者のみ間接的とは言え返済を予定・計画することは不適切であり、到底許容されるものではありません。
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