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借金の保証人の相続について お恥ずかしい話ですが、父親に借金があり、私の祖母...

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ID非公開さん

2019/8/1312:09:34

借金の保証人の相続について
お恥ずかしい話ですが、父親に借金があり、私の祖母(つまり父親の親)が保証人になっています。祖母が死亡した時、保証人も他の財産などのように相続されると知り

ました。通常、相続権がある人が相続放棄をすれば別の親族に財産および保証人の相続が回ることになると思います。祖母の相続順位?は父親が1位です。しかし、父親の借金の保証人は父自身が相続はできないと思います。この場合、父親が相続放棄しなくても自動的に保証人は次の順位の人に回るのでしょうか?
よろしくお願いします。

閲覧数:
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ベストアンサーに選ばれた回答

mia********さん

2019/8/1415:33:51

>しかし、父親の借金の保証人は父自身が相続はできないと思います。

そんなことはないですよ。
相続します。
相続は、被相続人が死亡した時点で、自動的に相続人に権利義務が承継されますから。
お父さんにご兄弟がいらっしゃれば、その方々と共に相続しますが、お父さんが一人っ子なら、お父さんがお祖父さんの保証債務も相続します。

ベストアンサー以外の回答

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mag********さん

2019/8/1614:07:27

父親が第一順位っていうが父親には兄弟はいないの❓兄弟がおれば父親だけが第一順位ではない。兄弟みんな平等です。
父親の借金の保証人が祖母で、その祖母が亡くなれば祖母の遺産は父を含めた相続人の分。父親は受け取った遺産から借金を返済するだけです。

sak********さん

2019/8/1316:37:02

確かに自分の借金の保証人を自分がすることはできませんが、だからといって、勝手に自動的に次の順位の相続人に移動することはありません
保証人がいないのと等しい状態になるだけのことです

そういう場合、債権者が気が付いたら、改めて保証人を立ててくれと要求してくることがあり、保証人が決められないなら、一括で返せと言われることもあります。

mnb********さん

2019/8/1312:41:33

借金のみ相続放棄は出来ません。
出来るのは、相続財産+相続債務の両方を同時に相続放棄です。

父親は祖父の相続放棄は出来ます。
父親が相続放棄すれば、祖父の相続財産は質問者には行きません。
祖父の他の子供=父親の兄弟にいきます。
全員相続放棄すると、

祖父の兄弟や兄弟の子供に行きます。

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