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借金の時効。15年前に最終支払日の借金があります。7年位前から催促のハガキが届く...
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借金の時効。15年前に最終支払日の借金があります。7年位前から催促のハガキが届く...

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ID非公開さん

2018/9/2012:32:21

借金の時効。15年前に最終支払日の借金があります。7年位前から催促のハガキが届くようになったのですが、そろそろ身の回りの整理をしようと思い時効の援用の手続きをやろうと思っています。そ

こで今から9年前に今の住所に住民票を移してそれからは裁判にされていないのですが、もちろん支払ったり連絡したということもありません。しかしそれ以前は生活もめちゃくちゃで家にも帰らず請求が来てたのか裁判起こされてたのかわかりません。最近きた通知書という書類に仮差押えまたは訴訟の手続きに移る場合がありますと書いてあったのですが、という事は裏を返せば訴訟されていない、裁判されていないということですか?たとえ裁判されていたとしても10年以上前のことで効力がなくなっているのですか? 文章が下手ですみません。詳しいかた教えて下さい。ちなみに債権回収会社は日本保証です。

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ベストアンサーに選ばれた回答

yum********さん

2018/9/2316:02:13

無視しましょう。

相手がどういう動きしていたのかさっぱりわかりませんから、こちらから時効の援用なんかしなくても放置しておけばいいのです。

いよいよ、相手が自宅まで来るようになったら、そこで「時効の援用」すれば大丈夫です。

しかし、借金を支払いたい、と言う場合は、連絡を取ってどうしたらいいのか聞きましょう。

ベストアンサー以外の回答

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jk5********さん

2018/9/2316:14:24

効力はあなたが時効援用を行使するまで有りますよ。
確実に裁判されていないのなら時効援用すれば良いだけの話ですよ。

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