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借金の相続について 条件:父:他界、母:三男より借金300万円。 この状態で母が...
2019/7/1407:19:36
ベストアンサーに選ばれた回答
2019/7/1407:32:46
借金の最後の返済または承認から5年以上経過している場合は時効で返済不要にすれば済まされてしまいます。
まだ5年以内かつ、借用書がきちんと残っている場合だけ、請求しても返してもらえるかと思いますが、きちんと書面等の証拠を残していない場合は、裁判で争っても借金の事実認定が得られずに終わると思います。
お金に名前が書かれているわけではないですから、そもそも貸したことを証明できなければ終わりです。あげたと言われたらそれまでの状況では無理があるとお考えください。
借用書に母親の印鑑証明書でも添えて割印を押してあるなど確かな証拠でもあれば良いですが、ただ借用書にサインだけでは偽造を疑われても仕方がありませんよ。振り込みで渡したとか、代わりにどこかへ直接払って領収書が残っているなど、お金を渡した証拠も欲しいですね。
十分なものを確保して、時効の対策もしてあるのでしょうか。この手の問題には不備だらけというのがすごく多いので、難しい事例が多く、それに当てはまってしまうと難しいですよ。
2019/7/1407:42:19
プラスの資産が残っていても、それで清算するような真似はしない方が良いです。まず、相手が合意しないと借金の清算と遺産分割をまとめることはできません。あくまでも別件ですから、取り立ては遺産分割とは別に行ってください。
次に、下手に遺産分割と絡めると、相続税が課税されてしまうケースでは、その負担すべき相続税額に影響しますよ。遺産が不動産込みで6000万円あった場合、先に返済で300万円を使って5700万円の分割とすれば、課税対象額は5700万円ですが、三男2200万円、他1900万円ずつの分割では課税対象額が6000万円全額になってしまい、相続税額が高くなります。
このようにちょっとしたミスで馬鹿を見ることもあり得ますので、御注意ください。返信を取り消しますが
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ベストアンサー以外の回答
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2019/7/1407:29:17
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2019/7/1407:25:03
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