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借金をしていた人が亡くなった場合 5年〜10年で 借金が時効になると聞いたんですが...
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借金をしていた人が亡くなった場合 5年〜10年で 借金が時効になると聞いたんで...

job********さん

2019/7/513:33:30

借金をしていた人が亡くなった場合

5年〜10年で
借金が時効になると聞いたんですが
本当でしょうか?

叔父が消費者金融から借金して
亡くなって10年経ちます。

子供3人は遺産放棄し

てます。

私が叔父の名義の土地を購入したいと
思ってます。
(その土地の隣が私の実家になります。)

亡くなったとしても借金は孫の代まで永遠に続くと司法書士の先生にいわれたのですが

借金に時効があると聞いて
戸惑ってます。

詳しい方回答よろしくお願いします。

補足土地は担保にはなってないと
いってました。

亡くなった人が名義人で
裁判所できちんと遺産放棄していて
相続する人がいない場合
土地は誰も手をつけられないと
司法書士の方に聞きました。

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ins********さん

2019/7/515:47:00

戸惑っているのは、それぞれの方が言う意味が少しずつ違っているからです。

根本でスッキリ理解するには、きちんと定義づけられた言葉や法的意味を順序立ててとらえる必要もあります。

法的にと言う意味で申し上げます。

まず、単純に相続しようが、しまいが、どんな借金も時効にはかかります。孫の代まで続く借金は法的にはありません。司法書士は別の言い方をしたと思います。流石に法律家ですので。でなければ、信頼性が低いですね。
時効は5年、10年と考えていていいでしょう。場合により20年と考える種類もありますが。
少なくとも孫の代までは原則的には続きません。ただし、例外的に様々時効中断する方法がありますので、金融会社なら何らかの方法を取っているかもしれません。

おじさんの借金があると、購入しようとする土地が担保に入っているのですかね。

子供3人が遺産放棄とありますが、正式に家庭裁判所を通じて相続放棄手続きを取っているかも関係します。単に、俺たち要らないというだけでは法律上の相続放棄にはなりません。

仮に相続放棄しているとしたら、今の土地は誰の持ち物なのですか。おばさんがいますか?
おばさんは相続したのですか。借金を相続して払っているのですか。

ここまで説明しても複雑であることがお分かりだと思います。
これ以上ご説明しても、別の事情が他にあったりすると、また別の角度からの検討が必要です。

土地を買いたいのであって、そこに担保がついていて、時効がどうなっているかという問題であれば、弁護士事務所で相談する方が安全ですね。
この知恵袋では限界があります。

  • ins********さん

    2019/7/522:17:27

    誰も放棄で相続してないのだったら、既におじさんの親族のものではないですよ。誰から買おうとしていますか?
    債権処理、または国庫に帰属したりしています。

    司法書士はそういう意味で孫の代まで続くと言ったのでは。
    借金に時効がないと言うのではなく。

    相続関係の処理だけでも、つまりどこまで親族がいるか、隠し子、認知子、様々調べて処理しなければ誰も放棄で相続していないかさえわからないです。

    土地を買うなら、やはり弁護士案件です。その司法書士は、そのままの発言なら実力不足かも。

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mut********さん

2019/7/513:43:39

土地の登記簿を確認しましたか?

すでに土地は他人の手に渡っていると思います。

土地の所有者にお金を貸して、返済しない場合、裁判に勝訴すれば土地の差押えができます。あるいは、お金を借りるときに土地を抵当に入れたかもしれません。

土地の所有者にお金を貸すのであれば、人間ではなく、土地に貸します。
お金を返してもらえないのにただ損するだけのマヌケな金融業者がいるとは思えません。

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gro********さん

2019/7/513:41:56

債務は判決後でも10年で時効なので、取得時効を通達すれば債務は消滅します。

それを踏まえて。相続放棄してるなら時効も何も関係無いのでは?又、叔父の名義の土地は借金のカタに取られてないですか?

司法書士の先生の話は、相続するなら永遠に続くし、相続放棄すれば正も負も無くなりますって意味だと思うよ。

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