99%ないかもしれないですが、自己破産とクレジットカードについて教えてください。
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知恵袋URL:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13193042708
任意整理中に、辞任されました。
2018/7/1216:16:40
ベストアンサーに選ばれた回答
2018/7/1309:10:30
ベストアンサー以外の回答
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2018/7/1310:57:45
普通、一旦受任したら、支払いが期日通りにできなかったら、いきなり辞任なんていう弁護士はいません。
そもそも、費用の分割でお願いしているし、和解交渉も数か月掛かったり、和解後の支払い開始時期も多少は調整できるんですから、弁護士費用3回分割のうち2回目が遅れて、いきなり辞任というのは考え難い。
弁護士の信義上も問題だと思います。
これで、辞任すると言われたとしたら、貴方が2回目の支払ができないで、逃げてしまっている。弁護士に連絡をしない。弁護士からの連絡も無視する。
と、そういうことを続けた場合くらいのものです。
払えないなら払えないで、まずは弁護士に連絡して、支払方法の変更、1ヶ月遅れて来月改めて払うとか、1回あたりの額を減らして、5回分割にしてくれとか、自分の出来る方法を話して、それでやってもらえないか、と、これからも債務整理の手続きを続けて、なんとか解決したいんだ、という意思表示をして、今回、約束通りの支払ができなかったことを謝罪して、辞任はしないでくれとお願いするべき筋の話ではないでしょうか。2018/7/1218:28:34
弁護士から債権者に辞任通知が出されたら、一括請求される可能性はあります。
一般的に、弁護士が辞任する場合、辞任理由までは記載しませんが、後任の弁護士がこころよく引き受けてくれるかどうかはわかりません。
正直に弁護士費用の支払いを遅延したと言えば、やはり受任はためらうでしょうからね。
任意整理だったら、尚更のことです(この人は和解が成立しても、すぐ支払えなくなるのでは?と。)
1度弁護士に依頼していた事を伏せて依頼したとしても、債権者から、後任の弁護士に問い合わせが入れば、後任の弁護士から理由を問われる事になると思います。
相当田舎でない限り、前任の弁護士と後任の弁護士が質問者様の件で連絡を取り合う事はありません。
決められた分割返済が困難であれば、やはり自己破産を検討なさるしかないのではないでしょうか。2018/7/1216:36:12
2018/7/1216:24:31
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