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借金について 旦那が借金をしているのですがハガキをみたら債務残高が1.185.723円でした。年率15.000%で月に3万づつ…
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知恵袋URL:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13188779708?__ysp=6Ieq5bex56C055Sj44Gv6aCQ6LKv6YeR
自己破産した場合、貯金は取られてしまうんでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
2018/4/1018:35:26
預貯金が20万円以下であれば、基本的には同時廃止事件になるので、そのまま持つ続けることができる(例外:借金の原因が免責不許可事由に相当する場合などは同時廃止事件にならないことがある)。
20万円を超えても、他の資産とあわせて99万円を超えなければ、管財事件の枠組みのなかで、破産管財人と裁判所に自由財産の範囲の拡張を認めてもらいそのまま持ち続けることができる。
他の資産とあわせて99万円を超えていれば、超える部分につき、破産財団に組み込まれる。
他の資産は一部だけの解約や換価が難しいことが多いので、預貯金の一部を取り崩されるケースが多い。
この場合でも、破産財団に組み込まれた後は、未納の税金の支払いや一般債権への配当原資に充てられるので、「取られる」訳ではない。払っていなかったものを破産管財人が代わって払うだけのこと。
「返金されますか?」という発想はどこから出てくるの?
多額の借金が返せなくて債権者に迷惑をかけているのが現状。
生活に必要なお金や資産は残してもらえるのだから、それを超える部分は手放さなければならなくても当然でしょ。すこしは償わなきゃ。
なお、知恵袋の回答は玉石混淆です。
正しい知識で回答をしている方もいますが、そうでない方もいます。
見極めましょう。ベストアンサー以外の回答
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2018/4/915:27:56
2018/4/914:37:24
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