120万円の借金を任意整理しようと考えています。
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個人民事再生のための家計収支表と通帳残高について 個人再生が可決されるため...
ID非公開さん
2018/12/2016:11:06
個人民事再生のための家計収支表と通帳残高について
個人再生が可決されるためには毎月の余剰金が重要と知恵袋で拝見しました。現在申し立て前なのですが、直近の家計収支表と通帳の提出を求められました。
今年6月に弁護士に依頼した際に借金の返済金が含まれた家計収支表を提出済です。
今回は借金の返済がストップしているので余裕のある家計収支表を出したかったのですが
家庭の事情から貯金が0の状態です。
上記の支払いは今月終わりました。
その旨を正直書き余剰金がないまま提出したほうがいいのでしょうか?
その場合否決される可能性が高いでしょうか?
借金の支払いがストップしているのになぜ余裕がないのか指摘されたり、返済不能と思われないでしょうか?補足説明がうまくできず申し訳ありません。
通常の収支なら余剰金があるはずなのに、なぜ現在の銀行の預貯金が少ないのかと指摘させることはあるか聞きたかったのです。ベストアンサーに選ばれた回答
2018/12/2709:39:51
ご質問の趣旨は、一月の家計の収支において、入金と支払がトントンで、余剰を生み出すことができず、よって銀行の預貯金が0であることをおっしゃりたいのでしょうか。
そうであれば、その旨を正直に弁護士に伝え、指示に従って下さい。
弁護士が補正するだけではなく、作り直せという指示も考えられます。
ご自身で原因を究明して下さい。
この月に限ったイレギュラーな支出がなかったか、全体的に漫然と支出していないかなどです。
原因がわかれば、それらを取り除けば、余剰が出るのですから、改めてもう1ヶ月の収支を記録し、家計表を作り直せば良いだけのことです。
ただし、最低でも2万8000円の余剰が生じていなければなりません(個人再生手続きの最低弁済額は3年間で100万円=毎月約2.8万円)。
イレギュラーな支出がない、無駄な支出はない、なのに剰余が生まれない、という状態であれば、収入が少ないことが原因です。個人再生手続きは無理かも知れません。最低でも3年続くことですから、今回の家計表を小手先で逃れても、後から再生計画どおりの支払いが出きず、挫折しかねません。
弁護士に正直に話し、よく相談して下さい。ベストアンサー以外の回答
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2018/12/2423:15:20
2018/12/2016:42:12
貴方がごまかそうとしても、多分、話のつじつま合わせがうまくいきません。
そこは、正直に出しておいて、弁護士事務所のほうが慣れているので、うまく調整した家計に直してくれます。
そういうことまでを含めて、上手に申し立て書類を作成することまでが、個人再生の手続きを引き受ける費用に含まれていると思って、任せたほうが良いですよ。
再生弁済の見込から計算した金額くらい、毎月の生活から余裕を持って捻出できるような家計をだすことにして、それでも尚、裁判所は、いろいろと細かいことを突っついて、補正を掛けて来られます。
申立から、個人再生の開始に至るまで、そこが、最初の、かつ最大の難関なんです。
ギリギリで再生弁済額が残る程度だと、「これでも再生は無理。もっと具体的に再生弁済実行の可能性について主張、立証しろ」って、必ず言いますし、追完して、返済可能であることを説明するには、現実はどうなっていて、どこをどう直すか、上手に作文しなければなりませんから、貴方は弁護士には嘘を言わずに、弁護士の方に知恵を絞ってもらう。
それが、個人再生の進め方としては普通です。返信を取り消しますが
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