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自己破産申立後の車の売却について。自己破産の手続きを弁護士に依頼し、申立も...
知恵袋URL:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13200703163?__ysp=6Ieq5bex56C055SjIOi7ig==

自己破産申立後の車の売却について。 自己破産の手続きを弁護士に依頼し、申立も...

gpn********さん

2018/12/2017:26:37

自己破産申立後の車の売却について。
自己破産の手続きを弁護士に依頼し、申立もすみ免責審尋の日も決まってます。
今回ローンが残っていた車が所有権の留保契約ではなく所有者使用者共に私に

なっています。
年式が古い為、価値が無いとのことで手元に残せると思います。(申立の書類の中に所有してる財産で車を書き込み、弁護士が初年度登録から考えて価値は0円と書いていました。)
ですが、弁護士事務所に聞いたところ、ローン会社から連絡が無いのでわかりませんが、ローン会社が引き上げるかもしれないと言われました。
受任通知を出してからもうすでに半年以上が経っていて、事務所側は「何にも言ってこないの。人気車とか価値がある車ならすぐにでももってくはずだけど」と言っています。
所有権の留保契約では無いと伝えたのですがとにかく持ってかれる可能性があるかもしれないからそのままでの一点張りです。
この度家庭の事情ですぐにまとまった現金が必要になり、車検も切れてただ置いてあるだけのこの車を売却して現金にしたいのです。
所有権の留保では無い契約という事を考えて手元に残せる事を前提にして、今回申立後の免責審尋前のこの時期でも車を売っても問題ないでしょうか?
弁護士事務所に聞いても、分からないからそのままでと言われる一方で困っています。
今回売却が問題ないのであれば、生活費の為に売却したと言おうかと思うのですが難しいでしょうか?(実際生活費の為に売りたい)
回答お願いします。

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fuk********さん

編集あり2018/12/2018:30:09

恐らく車を持っていかれることは無いに等しいと思われますが現金化した際に、その現金を債権者平等の原則から弁護士へ報告しないといけません、その際に債権者へ分配となるかもしれませんし少額なら問題ないかもしれませんが無断で現金化して隠すと財産隠しで自己破産免責不許可事由に該当して不許可になりますよ
あと財産隠しととられたら破産詐欺罪という非常に重い刑罰のある罪に問われかねませんから、免責決定下りて所有物に価値は無いとなってから売れるなら売ればいいと思います。

しかし…その弁護士は教えてくれなかったんでしょうか?

  • 質問者

    gpn********さん

    2018/12/2022:51:20

    回答ありがとうございます。
    査定していただいたところ20万いかないくらいです。
    それぐらいであっても難しいでしょうか?
    大黒柱が無職になってしまい生活費として確保したいのです。
    弁護士は最初から持っていかれるぜんていでの話でした。
    なので売るとかの話は出ず、そう言った話は聞いてませんでした。

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    awa********さん

    2018/12/2018:57:12

    軽自動車でしょうか?

    軽自動車の場合は、普通自動車とは異なり、車検証の所有者と所有者が債務者になっていても、契約で所有権留保が付されており、信販会社が対抗要件を具備していることが通常です。

    信販会社が価値がないと判断した場合、所有権留保付自動車であっても、引き揚げを要求してこないことがあります。

    あなたの自動車が上記に当てはまる場合は、申立代理人である弁護士としては、所有権留保が付されている軽自動車を破産手続中に売却しても良いとはなかなか言えないでしょう。

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    ech********さん

    2018/12/2017:43:42

    割賦販売機法7条
    割賦販売の方法により販売された指定商品(耐久性を有するものとして政令で定めるものに限る。)の所有権は、賦払金の全部の支払の義務が履行される時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定する。

    つまり、あくまで所有者の登録は対抗要件であり、現段階において、貴方の勝手な判断で出来る事ではない。

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