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現在自己破産の裁判中です。先日弁護士から、裁判所の方で免責審尋をするので日程...
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現在自己破産の裁判中です。先日弁護士から、裁判所の方で免責審尋をするので日程...

tho********さん

2018/10/1720:36:48

現在自己破産の裁判中です。先日弁護士から、裁判所の方で免責審尋をするので日程を決めるようにとの連絡が来ました。買い物のしすぎで自己破産となり、クレカが全部使えなくなってしまいました。

免責決定はまだでていませんが、破産管財人はつかないそうです。
弁護士事務所の方には私の銀行の通帳と母の通帳(生活費=公的年金が振り込まれるため)の写しを提出しました。
まだだいぶ先になるのですが、免責審尋の時には10月、11月、12月の銀行の通帳も提出しなければならないのでしょうか?裁判中に再びお金を借りていないかどうか、裁判所の方で判断するために通帳を見るかどうかということです。私は自分の銀行のカードローンは利用できませんが、母名義の通帳からならカードローンを利用できますよね。といってももう借りる気はないのですが・・・

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回答

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kei********さん

2018/10/1804:54:12

既に提出してあるなら免責審尋は特に通帳の提出は無いはずです。
裁判官のお説教を貰えるくらいです。

財産等は免責審尋前に調査は終わってると思います。
弁護士が入っていてそのような事は無いと思いますが、念の為に提出して困るような事があるなら必ず隠さずに申し出ましょう。
すぐにわかる事ですが隠蔽などは刑事罰に問われる事もありますので。

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