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借金問題に詳しい方よろしくお願い致します。 私は11年ほど前に生活が苦しく知人か...
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借金問題に詳しい方よろしくお願い致します。 私は11年ほど前に生活が苦しく知...

mft********さん

2020/7/2023:08:13

借金問題に詳しい方よろしくお願い致します。

私は11年ほど前に生活が苦しく知人から借金をしました。
最初は5万円、その後1万円、2万円を何回か借り入れました。知人は信用で貸すから少し

づつでも返済はいいからと言ってくれました。その後3年ほど前から生活が安定してきたので毎月五千円、一万円と毎月約束の日に返していました。現在コロナの影響で3月に失業してしまい、4月から生活保護を受けましたが今月から仕事が見つかり働きはじめ、知人に仕事が見つかったのでまた毎月返済する事を伝えました。

しかし急に知人が返す金額をもっと増やすかまとめて返せと、私の兄弟の家にもどうやって調べたのか怒鳴り込みに行ったようです。

金額は相手も数回に分けて貸していた、借用書もない
為、把握していないようです。私も残りいくらなのかわかりません。多くても残り30万程かと思っていましたが相手の方が100万返せと言ってきて困っています。私は現在はまだ生活保護受給中です。

この場合どの様に話を進めたらよいでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

por********さん

2020/7/2105:02:38

返せない、生活保護費で借金に使えない、とハッキリ言って下さい、しかし友人も好意で貸してくれたのですから貴方が言ってる様に少しづつ返すしか無いです、其れでも相手が納得しない場合法的手段しか方法は無いと思います、先ずは相手に内容証明を送達すれば良いんじゃ無いかな?借用書が無いと言うのは実は非常に怖いのですよ、何時でも良いよ、って事は次の日でも回収できます、又貴方の立場からでは5年先でも10年先でも構わない、と言う非常に曖昧で両者の都合の良い様に解釈できる訳です、相手と貴方の間に考えの開きが有りますので、法的手段で金額と期日はハッキリさせた方が良いと思います、と言うか其れしか方法は無いですよ!!!

ベストアンサー以外の回答

1〜1件/1件中

tak*****さん

2020/7/2100:45:51

無利息の約束で借入した残は30万円である、と主張する。
相手が100万円の残があると主張するなら、それを証明せよ、と言う。

相手が証明せずに、質問者や兄弟に100万円を請求するのは、強要罪、恐喝罪になるので、警察に相談しましょう。

但し、残が30万円としても、全額を一括で支払う義務は有り、「知人が返す金額をもっと増やすかまとめて返せ」と言った日から完済するまで年3%の利息をつけて支払う必要があります。
民法の期日の定めの無い借入の規定です。

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