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個人再生を弁護士に相談しています。
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個人再生を弁護士に相談しています。

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ID非公開さん

2018/11/615:17:17

個人再生を弁護士に相談しています。

そこで問題なのが子供の学資保険があと2年で満期になります。
調べたら90あまり解約返戻金が有りました。
これを出したら、財産として見なされますか?
それとも内緒にしていいてましょうか?

閲覧数:
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回答数:
3

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ベストアンサーに選ばれた回答

(奏)さん

2018/11/615:33:58

当然ですが、財産として言わなきゃダメです。
ゆうちょ銀行の通帳を見れば引き落とし記録がわかるでしょうし、年末調整や確定申告をしていれば保険料分が所得控除されていれば、そこからでもわかります。

個人再生は、ちょっとでも辻褄が合わないこと、疑問なことがあると、裁判所は直ぐに補正をかけてきたり、追完の指示がきます。
そこで隠していたことがバレて個人再生を失敗する人もいます。

正直に、ちゃんと提出してください。

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ベストアンサー以外の回答

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cho********さん

2018/11/718:23:30

内緒はだめです。
契約者が誰か知りませんが、正直に依頼している弁護士に話しましょう。

契約者が質問者様なら、質問者様の資産としてカウントします。
契約者が奥様なら、状況次第です。
場合によっては、質問者様の資産とされるかも知れません。

しかし、個人再生手続きでは、申立人の資産は最低弁済額を算出する際の参考にするだけで、資産の現金化と配当までは求められません。
仮に負債が600万円、資産がその解約返戻金を含めて150万円だとすると、600万円×20%=120万円<150万円ですので、150万円を基本的には3年で分割弁済すれば残り450万円は返済の義務がなくなります。
負債がいくらか、他の資産はいくらかによって状況は変わります。
しかし、保険の解約は求められません。
どうです。
少しは気が楽になりましたか。
正直に話して下さいね。思っているほどひどいことにはならないと思いますので。

pot********さん

2018/11/615:30:14

>それとも内緒にしていいてましょうか?

内緒はダメ。

まあ、内緒にしてもバレるけどね。

契約者は誰?

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