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個人再生について教えて下さい だいぶと計算し直して返済金額減ったらしいのです...
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個人再生について教えて下さい だいぶと計算し直して返済金額減ったらしいのです...

t06********さん

2008/1/3111:30:38

個人再生について教えて下さい

だいぶと計算し直して返済金額減ったらしいのですが

個人再生すると最高100万円にまで減らせると聞いたと言うのですが

保険の満期返戻金額や車の査定でその倍以上残るというんです

個人再生ってこんな感じなのでしょうか?


保険を解約するといいのでしょうか

教えて下さい?

友達は40歳サラリーマン持ち家あります

補足保険を外した方がいいのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

yas********さん

編集あり2008/2/118:36:36

質問者様の場合でしたら、民事再生(個人再生)の手続きはどうでしょうか?
この手続きを簡単に説明すると、例えば、ある多重債務者が500万円の借金を抱えていたとしますと、
そのうちの100万円を3年間で返済するという再生計画を立て、この再生計画案が裁判所によって認可され、
この多重債務者が計画案どおりに3年で100万円を返済すれば、残りの400万円の借金は免除される、といったかんじです。
自己破産をすると借金は全てチャラになりますが、個人民事再生は借金を大幅に減額しますが、原則として減額された借金を3年かけて返済していく必要があります。
個人民事再生は自己破産のように借金を全てチャラにする制度ではなく、債務を大幅にカットして返済していく制度です。
では、どのくらい減額されるかといいますと、原則的には債務総額の5分の1がカットされますが、
最低ラインは100万円と決められておりますので、
債務総額の5分の1か100万円のいずれから多い方の額を返済する必要があります(これを最低弁済額要件といいます)。
そして個人民事再生を申立てた場合は5~10年間はブラックリストに載ってしまいます。
しかし、個人民事再生に限らず、任意整理・特定調停・自己破産のいずれを選択した場合も
ブラックリストに載ってしまいますので個人民事再生特有のデメリットとはいえませんし、自己破産のような資格制限もありません。
ただし、個人民事再生は自己破産等のほかの手続きに比べて一番手間がかかるので、
弁護士・司法書士への費用が高いのが実情です。
この手続きは、裁判所に申立をしてから再生計画の認可決定が確定することによってすべての手続きが終了します。
裁判所によってまちまちですが、だいたいの裁判所では6ヶ月を予定しているところが多いようです。

債務整理に関して色々な手続きがありますが、自己破産以外の手続きは個人再生、特定調停、個人民事再生は、
収入がある方に対しての手続きなります。

まずは費用がかからない無料相談に
電話相談をして判断することをお勧めしますが
参考までに URLを貼っておきます。
無料ボランティアHP kabaraihenkan110.com/index.html
日弁連のHP www.nichibenren.or.jp/
日本司法書士会 www.shiho-shoshi.or.jp/

ベストアンサー以外の回答

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タカさん

2008/1/3119:10:21

個人再生手続きの1番の特徴は、住宅(持ち家)を維持しながらその他の借金を整理することができる点にあります。もちろん「任意整理」においても、住宅ローンを除いて「任意整理」すれば同じことと思われるかもしれませんが、「任意整理」との大きな違いは、元本を大幅に減額することができる点にあります。
どれほど減額ができるかと言うと、住宅ローンを除く借金の総額の5分の1又は100万円のいずれか多い額を、通常3年間で返済していけば、残りの借金は全て免除されるという手続きなのです。


「個人再生」には2つほど問題があります。

1つは、費用が高額になることが多いということです。
「民事再生」は手続きがとても複雑であるため、個人でやられる方はほとんどいません。
弁護士・司法書士、報酬も若干、高額になっていますし、
その他に個人再生委員を選任する場合があるため、
報酬として裁判所に約20万円を納めなければならない場合があるということです。

2つ目は、「自己破産」と「民事再生」の違いについてです。「自己破産」はご存知のとおり、全ての借金をゼロにするため、手続き後、支払わなければいけないものは何もありません。「民事再生」は大幅に減額されたとはいえ、最低3年間は返済義務が残ることになります。そして、この2つの手続きのデメリットの違いと言うと、「自己破産」には資格制限があり、「民事再生」にはないことぐらいが大きな違いであり、この資格制限も一部の方々以外は、影響はないと思われます。そうすると、共通するデメリットであるブラックリストに載ること以外は、この2つの手続きのデメリットはほとんど変わらないのです。
住宅ローンがあり、その他の借金を整理(5分の1にする)すれば生活が成り立つのでしたら、個人再生をされた方がイイと思います。

良いアドバイスができなくてすみません。
ここでは詳しく説明してくれるので、電話で相談してみてはどうでしょうか。
金融問題を専門に、無料相談をしている所がありますので、
参考にして下さい。
無料ボランティアHP www.nijikabarai.com/mo
日弁連のHP www.nichibenren.or.jp/
日本司法書士会 www.shiho-shoshi.or.jp/

書勝幸命さん

2008/1/3112:15:54

小規模個人再生は5000万円{住宅ロ-ンなどの被担保債権は除く}を超えない個人で、継続的にまたは反復して

収入を得る見込みがある場合に適用されます。一般の民事再生手続きでは再生手続きでは、再生計画決議のために

債権者集会を開催する必要がありますが 小規模個人再生の場合には、決議は書面決議で行われ、不同意の議決債権の

数が二分の一未満で、その額が二分の一以下であれば、再生計画は可決されたとみなされます、いずれにせよ、司法書士に

頼むか、弁護士に頼まれたほうがよいのではないでしょうか。費用は弁護士より、司法書士が安いのではないかと思います、

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