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個人民事再生は車は処分しないといけませんか?車は営業ナンバーで使ってます。 ...
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個人民事再生は車は処分しないといけませんか? 車は営業ナンバーで使ってます。 ...

mac********さん

2014/10/2622:00:45

個人民事再生は車は処分しないといけませんか?
車は営業ナンバーで使ってます。
ローン支払い中です。
よろしくお願いします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

cho********さん

2014/10/3009:33:28

そもそも個人再生手続きでは資産処分という考え方はありません。
自分のものであれば、そのまま持ち続けることができます。
自動車に限らず、ローン支払中の対象の商品は、自分のものではなく、ローン会社が所有権留保を主張して引き上げることができます。
しかし、自動車の場合は車検証上の所有者欄が誰になっているかで考え方が異なります。

ローンの残っている自動車は、車検証上の所有者がローン会社の場合のみ、ローン会社が引き上げることができます。
車検証上の所有者が販売店や契約者本人(=質問者様)になっている場合は、個人再生手続きに入ってしまえば、ローン会社は引き上げることができません。

ローン会社は契約書の記載をを根拠に引き上げを主張してくるでしょうが、平成22年6月4日の最高裁判決があり、考え方は確立されています(次の裁判所のサイトに判例として記載されています。ご参照下さい。かなり専門的ですが)。
www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=80283&hanreiKbn=02
ですから、対象となる自動車の車検証上の所有者がローン会社になっている場合以外は、引き上げを拒否し、ローン会社も他の債権者同様に縮減された後の再生債権を弁済していけばOKです。

なお、自動車がローン会社のものではなく自分のものであるとなると、今度は資産の清算価値の問題が出てきます。
個人再生手続きでは(特に小規模個人再生)、負債の一定割合と、資産の清算価値を比較し、どちらか多い額を最低弁済額とします。
負債が100万円~500万円の場合、一定割合額は100万円です。
多くの場合は負債はこの範囲で納まりますので、資産の清算価値が100万円以上なのかどうかで最低弁済額が変わると考えてもいいでしょう。

ローン会社にはどう対抗していくのか、資産には何が含まれるのか等、専門的な知識が必要ですので、早めに弁護士に相談し、道筋をたてたほうが良いと思います。

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