個人再生や自己破産をした場合、信用情報機関には何年間、登録されるのでしょうか?
個人再生や自己破産をした場合、信用情報機関には何年間、登録されるのでしょうか?…
質問サイトに掲載された質問を自動に取得してまとめています。
知恵袋URL:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11197545716
自己破産について教えてください。 自己破産をする場合、個人の財産、たとえば...
ベストアンサーに選ばれた回答
2018/10/1315:02:15
破産手続は,破産者の財産を処分して金銭に換価し,それを債権者に公平に弁済・配当するという手続です。したがって,自己破産においては,破産者の財産を処分することが必要です。
しかし 実際に換価するか否かは、破産者の経済的更生の観点も考慮されます。自己破産した場合,仮に免責が許可されて借金が無くなったとしても,すべての財産が没収されてしまっていては,その後生活ができません。個人の自己破産の場合には、破産者の財産のうちでも,「自由財産」と呼ばれる財産は処分しなくてもよいことになっています。また処分しても換価価値の無いものは,換価の対象になりません。自由財産に当たる財産は,自己破産をしても処分しなくて済みます。破産法上,自由財産に当たるのは以下お財産です。
①破産手続開始決定後に取得した財産(新得財産)
②法律上差押えが禁止されている財産(差押禁止財産)
③99万円以下の現金
④自由財産の拡張がなされた財産
⑤破産管財人によって破産財団から放棄された財産
したがって ご質問者様の場合、上記①~⑤にあてはまる資産はそのまま残せますし、それ以外はすべて換価処分されます。ベストアンサー以外の回答
1〜4件/4件中
- 並び替え:回答日時の
- 新しい順
- |古い順
2018/10/1319:13:10
2018/10/1317:14:55
自己破産を申請し、免責を受けるためには財産を整理して、換金できるものは換金して債権者に平等に割り当てる必要があります。
このため、資産目録を作成して裁判所に提出しなければなりません。
その中で20万円以上の資産価値があるものは差し押さえられることになります。
ただし、現金はある程度、手元に置いておくことができます。
もし、ご質問者様が自己破産をご検討されているのであれば、債務整理には自己破産以外にも他に任意整理や個人再生などがありますので、どの方法がベストかは詳細を伝えて、専門家に相談されると良いと思います。
以下のサイトが無料相談が匿名で出来る様なのでご参考にして頂くには良いのではないでしょうか。
相談だけでも大丈夫な様です。
xjztgw.com/site/synprmgr.html
ご参考にどうぞ。2018/10/1316:12:37
2018/10/1314:40:02