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個人再生と住宅ローン特則について
知恵袋URL:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1013760015?__ysp=5YCL5Lq65YaN55SfIOS9j+WuheODreODvOODsw==

個人再生と住宅ローン特則について

m_e********さん

2007/12/720:45:48

個人再生と住宅ローン特則について

『個人再生』でサラ金やクレジット会社の借金の縮小と『住宅ローン特則』で月々の支払い額、期間の見直しの両方は出来るのでしょうか? アドバイスを何卒よろしくお願い致します。

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ベストアンサーに選ばれた回答

編集あり2007/12/800:13:55

原則として、住宅ローンだけは、従来の条件そのままで支払を続ける事で、住宅は死守する事を認める(その他の負債は、最低額が認められる場合では、全部で100万円だけ3年間払って後はチャラ)という建前の制度です。
住宅ローンに延滞があれば、延滞分の元金・利息・損害金(期限の利益を喪失しなかったものとして計算した額)の全部を再生計画で定める弁済期間(五年を超える場合は、再生計画認可の決定の確定から五年)内に全部支払う(追いつく)事が必要です。

但し、それが難しい場合は、「再生計画認可の決定までに生じた確定延滞利息+損害金」+残元金+以後の利息を、再生計画認可の決定の確定から払い始め、約定最終弁済期から10年以内(かつ、変更後の最終弁済期での再生債務者の年齢が70歳未満)の範囲で最終弁済期を繰り延べて払う計画とする事が出来ます。

それでもまだ難しい場合は、一定期間は約定利息だけ払って、或る時点から元金分割返済と確定利息・損害金を足して(最終的に10年(かつ70歳未満)以内で繰り延べた期限内で)完済する計画とする事が出来ます。

<民事再生法>
(住宅資金特別条項の内容)第百九十九条→ www.ron.gr.jp/law/law/minji_sa.htm#10-juutaku

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