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個人再生で認可決定したあと認可確定までの約一ヶ月間はどのような意味なのでしょ...
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個人再生で認可決定したあと認可確定までの約一ヶ月間はどのような意味なのでしょ...

yuz********さん

2011/1/2518:01:02

個人再生で認可決定したあと認可確定までの約一ヶ月間はどのような意味なのでしょうか?

補足ということは取り消しの場合もあるのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

cho********さん

編集あり2011/1/2709:26:46

個人再生手続において、裁判所は、再生計画の認可を決定すると、そのことを官報に掲載すべく、申し込みします(民事再生法174条4項に定められた、利害関係者への直接通知の代わりです)。
申し込みから官報掲載まで、約10日~2週間かかります。
官報掲載後、決定に不服のある利害関係者は、即時抗告することができます(法175条)。
その期間は、掲載の翌日から2週間と定められています(法9条)。
2週間を経過すると即時抗告が出来なくなりますので、認可の決定は覆すことができなくなり、確定します。

以上により、認可の決定から確定まで、約1ヶ月かかることになります。

補足に対して
決定に対して期間内に利害関係人から即時抗告が出されますと、別の裁判所(高裁)において、改めて決定が妥当であるかどうかの判断をします。
その結果、抗告を認め、決定は妥当ではないという判断がでると、認可は決定しない(=不認可決定となる)可能性はあります。
ただし、これは制度上の有り得るということです。
現実に一度地裁が下した決定を抗告が出されたことにより高裁が覆すことは、手続に不備がある等、よほどの理由がない限り、まず考えられないでしょう。
(逆の判例はあります。申立が誠実にされたものではないという理由で地裁が不認可を決定したことに対して申立人が抗告し、高裁で不認可決定にダメ出しされたことがあります。)

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