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個人再生についての質問です。個人再生をし、住宅ローンの返済を10年ほどしてきまし...
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個人再生についての質問です。個人再生をし、住宅ローンの返済を10年ほどしてきまし...

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ID非公開さん

2012/5/3008:17:52

個人再生についての質問です。個人再生をし、住宅ローンの返済を10年ほどしてきました。 ですが、去年から仕事内容が変わり収入が減り、それでもなんとか払い続けてきましたが、数年すれば定年退職となり今の金額のまま住宅ローンを払い続けると年金だけでの生活では生活がしていけなくなります。再生計画は2度もする事が可能なのでしょうか。銀行へ相談しに行って 返済額を減らし、払う年数を延ばしてもらう事などできるものでしょうか。

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ベストアンサーに選ばれた回答

cho********さん

2012/5/3009:17:04

個人再生手続には、小規模個人再生手続と給与所得者等個人再生手続の二種類があります。
新たに個人再生手続を申立てする場合、以前に給与所得者等再生で個人再生手続をしていると、その手続で再生計画認可の決定が確定してから7年以上を経過していないと給与所得者等再生を選択して個人再生手続を申立てすることができません(小規模個人再生手続でならできる)。
質問から、10年前に個人再生手続を申立て、住宅資金特別条項を付した再生計画に従って一般の債権者への返済をし、住宅ローンも同様に返済を続けてきたと判断します。
そうであれば、7年はとうに過ぎていますので、以前の申立ての種類や再度の申立ての種類にかかわらず、二度目の申立ては可能です。は

なお、返済が大変なのは住宅ローンだけなのでしょうか?
もちろん再度個人再生手続を申立て、住宅ローンの債権者に弁済額の減額や弁済期間延長の内容に同意してもらった住宅資金特別条項を付して再生計画をたて、それが認可決定されれば問題ありませんが、手間とお金がかかります(申立代理人の弁護士や個人再生委員に必要)。
むしろ銀行に相談する方がベターだと思います。
今の銀行は柔軟に対応すると思いますが、個人再生手続に載せて法的手続きでないと対応出来ないと言われたら、それから再度の個人再生手続でも良いのではないでしょうか。

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