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借金の肩代わりについて

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ID非公開さん

2019/12/1621:13:58

借金の肩代わりについて

大学の頃からの付き合いで、卒業後は年に2.3回会うかどうかくらいの友人がいるんですが、先月末に半年振りくらいに連絡がありました。
明らかに様子が変だったので会って話す事にしたんですが、話を聞くと「数年前から借金があって、いよいよ首が回らなくなってきて自己破産するしかない」との事でした。
金額を聞くと利息も含めて約500万円程で、複数のカード会社や消費者金融からのリボ払いやキャッシングでした。

まだ20代後半で500万程度の借金で自己破産は勿体無いと思い、色々と打開策は提案したのですがどうやら難しいって感じだったため、自分はまだ独身だしある程度は金銭的にも余裕があったので、だったら500万くらいなら俺が立て替えてやるよと、借金してる会社からのハガキとかを全部用意するように伝え、10日程前に全ての会社へ利息も含めて返済しました。
その上で全てのカードをハサミで切り、お金を貸す=あげるつもりだったので借用書等は作らず、余裕が出来れば返してくれと伝えました。

ただ、別の友人との話の流れでその事を話す機会があったんですが、500万円をあげたってなると贈与になるから、形式上は貸したって事にして借用書は書いてもらった方が良いんじゃないか?と言われました。

この場合、借用書がないと贈与税などは発生するのでしょうか?
そもそもそれがバレるような事はあるのでしょうか?
会社の口座とかではなく、個人の口座というか自宅の引き出しに入れてたお金なので、税理士もそこまでは把握してないお金なんですが。

やっぱり借用書書いてって言うのも可哀想な気がしますし、問題ないならもうこのままで良いと思っています。

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jesselinさん

2019/12/1816:39:48

それはその人の感覚次第です。

例えば私があなたに100円の缶コーヒーを驕り
贈与や借用と考えるかですね。


あなたに取って友人に借金500万は
100円の缶コーヒーと同じ価値ですから
紙を巻く必要はないですよ。
個人間のことですから
あなたが必要ないと思うなら必要ありません。

贈与税は相手にかかりますから
もし何か税務上なり問題が生じれば
受領した相手が税務署に説明するだけです。
「もらった」なら税金がかかるかもですが
「借りた」ならかからないでしょう。
個人的なことですから借用書も不要

ベストアンサー以外の回答

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dai********さん

2019/12/1721:37:37

>この場合、借用書がないと贈与税などは発生するのでしょうか?
>そもそもそれがバレるような事はあるのでしょうか?

当然です、あるとき払いの借金は贈与とみなされ、その友人に53万円の贈与税支払い義務が発生しますので、金銭消費貸借契約書をしっかり結んで、毎月一定額の返済をしてもらってください。

税務署にバレる可能性は少ないですが、友人かあなたが何かの拍子で税務署の調査を受けるようになった場合、(特にそ借金まみれの友人は怪しいですね)贈与の件も芋づる式にバレますよ。「借用書書いてって言うのも可哀想な気がします」ではなく、借用書(正しくは金銭消費貸借契約書)を結ぶことがその友人の為になるのですよ。贈与税無申告がばれて税務署から追徴されるのは友人ですからね。

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kenchikun221さん

2019/12/1705:09:00

贈与税を課税されるのは
贈与された側ですから
質問者さん側には関係無いと思いますよ

税務署としては
返済に使用された金銭の出所について
説明を求めることもあるでしょう


まあ、気持ちよく贈与されたのであれば
それで良いのではと思います

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