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個人民事再生手続前に、債権者から告訴されてしまいました。
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個人民事再生手続前に、債権者から告訴されてしまいました。

sun********さん

2009/12/1011:13:13

個人民事再生手続前に、債権者から告訴されてしまいました。

個人民事再生手続きを2009年5月弁護士にお願いしました。
既に通帳コピー等書類は提出していましたが、過去に完済した消費者金融から利息制限法で過払い請求出来るとの事で、そちらの裁判等でまだ民事再生の手続きは開始していないうちに、債権者が裁判を起こした様で自宅に通知が届きました。

弁護士に相談した所、その裁判の答弁書提出が2010年2月なのですが、それまでには民事再生開始の手続きが出来るので心配ないと言われましたが大丈夫でしょうか?

万が一、出頭期日までに民事再生開始の手続きが出来なかった場合は、財産差し押さえとかになるのでしょうか?

主人にも民事再生がきちんと決まってから話をする予定でしたが、わかってしまい説明に困っています。

詳しい方の回答よろしくお願いします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

cho********さん

2009/12/1014:12:29

弁護士の言うとおり、心配無用です。

個人再生手続きの開始が決定されても、既に起こされている訴訟手続きは中断されません(民事再生法40条で訴訟手続きの中断が定められていますが、238条により個人再生手続では適用除外とされています)。
一方、個人再生手続きの開始が決定されると、それまでになされていた強制執行や差押え等の手続きは中止され、新たに申し立てることもできなくなります(39条1項)。

つまり、起こされた裁判を止めることはできないものの、判決が出てしまう前にも個人再生手続きの開始が決定されてしまえば強制執行や差押え等はできませんので、実害はないということです。

答弁書を提出すると、その日に結審しても、次回期日に判決となるでしょう。
約1ヶ月後です。
差押えをするには、判決を得て、それが確定し(被告への送達の2週間後)、それから別途債権差押手続きの申し立てをしますので、さらに時間がかかります。
手間もお金もかかります。
訴えを起こした債権者は、あなたが依頼している弁護士から個人再生手続きを申し立てていることを伝えられれば、差押えの手続きを進めても全て無駄になる可能性があるので、訴訟で判決を得ると、それっきりにしてしまうを思われます。
依頼している弁護士がしっかり申し立ての準備さえしてくれれば、「万が一」は心配しなくて良いと思います。

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